○四万十市違法駐車等の防止に関する条例
平成17年4月10日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を推進しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域における違法駐車等の状況により、前項の指定の全部又は一部を解除することができる。
3 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定の解除をしようとするときは、必要に応じ当該地域住民の意見を聴くとともに、中村警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は、重点地域を指定し、又は当該指定の解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関して必要な指導、啓発等を行うことができる。
2 市長は、前項の措置を実施するときは、中村警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。
(公安委員会等に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は中村警察署長に対し、当該地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して実施することを要請することができる。
(公共的団体等との連携)
第9条 市長は、違法駐車等の防止に関する施策を推進するため必要と認めるときは、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等と連携を図り、広報活動その他の必要な事業を実施することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。