○四万十市駐車場条例
平成17年4月10日
条例第178号
(設置)
第1条 市の道路交通の円滑化を図り、もって市民の安全と福利を増進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中村シティーパーキング | 四万十市中村一条通4丁目90番及び91番 |
(利用の許可)
第3条 市長は、駐車場の利用については、自動車の駐車を目的とするものに限り、これを許可する。
(利用許可の期間)
第4条 前条の許可の期間は、1年以内で1月を単位とし、利用期間の開始日が属する年度の3月31日までの期間とする。
2 市長は、駐車場の利用の許可を受けた者から期間更新の申し出があった場合においては、駐車場の利用状況その他の事情を考慮して引き続き駐車場を利用させることが適当であると認められたときは、前項の規定にかかわらず、利用期間を更新することができる。
(駐車できる自動車)
第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、別表第1に規定するものとする。
(供用時間)
第6条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、管理上必要があるときは、前項の時間を変更することができる。
(駐車料金)
第7条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより別表第2に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。
(料金の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、料金を減免することができる。
(料金の不還付)
第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、第15条の規定により駐車場の全部若しくは一部の供用を休止したときその他市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為等)
第11条 利用者は、駐車場において、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 市長は、前項に定める行為を行ったと認める者に対し、駐車場からの退出を命ずることができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は駐車場の利用を禁止する。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(立入禁止)
第13条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他の用務のある者以外のものは、駐車場へ立ち入ることができない。
(損害賠償等)
第14条 駐車場において盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場及び附属設備を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(供用の休止等)
第15条 市長は、天災地変、駐車場の補修工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めることができる。
(権利の譲渡禁止等)
第16条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 偽りその他不正な手段により料金の納付を免れた者は、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の場合において、納付を免れた金額が判明しないときは、市長が認定する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市駐車場条例(平成9年中村市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第216号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 駐車することができる自動車 |
普通車・軽自動車 | 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する軽自動車、小型自動車及び普通自動車のうち長さ5.3メートル、幅2.0メートル、高さ2.5メートルをそれぞれ超えないもので、2輪自動車以外のもの |
別表第2(第7条関係)
種別 区分 | 普通車・軽自動車 | |
定期駐車料金 | 1箇月 | 5,000円 |
備考
この表において、普通車・軽自動車とは、別表第1に規定する自動車をいう。