○四万十市都市公園条例

平成17年4月10日

条例第179号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の6)

第2章 都市公園の管理(第3条―第12条)

第3章 雑則(第13条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(名称、位置及び区域の変更)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1の1のとおりとする。

2 市長は、都市公園の区域を変更しようとするときは、当該公園の名称及び区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(都市公園の配置及び規模に関する技術基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条の5 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第2条の6 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占し利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受ける者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であることを認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1の2のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の使用日及び使用時間を定めることができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所氏名

 種類及び数量

 管理目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(都市公園の占用許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所氏名

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(仮設の施設)

第9条の2 令第12条第2項第10号に規定する条例で定める仮設の施設は、四万十市立学校設置条例(平成17年四万十市条例第88号)別表第1に定める小学校の施設(安並運動公園に設けられるものに限る。)とする。

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者で都市公園又は有料公園施設を利用しようとするものは、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき。

(2) 公益上又は管理の都合上利用を禁止したとき。

(3) 利用者から利用の取消し又は変更の申出があった場合において、その申出が正当であると認めたとき。

3 第1項に定める有料公園施設のほかスポーツ活動に必要な備品の使用料については、規則の定めるところによる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を禁じたとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園が構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際徴収する。

2 市長は、都市公園の使用の許可期間が3箇月を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該許可に係る使用料を次の各号に掲げる期間の区分により分割して徴収することができる。この場合、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めの月の月末までに徴収するものとする。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合、その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設について準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第18条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 使用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 都市公園及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第6条第12条第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に都市公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第23条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市都市公園条例(昭和47年中村市条例第53号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定により利用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定に基づく使用料については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1の1(第2条関係)

名称

位置

八反原公園

四万十市中村大橋通七丁目90番地

岩崎公園

四万十市中村四万十町19番地

一條鶴井公園

四万十市中村山手通56番地1ほか

仲瀬公園

四万十市中村一条通五丁目121番地

日の出公園

四万十市中村東町三丁目50番地1

為松公園

四万十市中村2365番地ほか

為松公園(圃場)

四万十市中村2358番地2ほか

丸の内第1公園

四万十市中村丸の内1709番地35

丸の内第2公園

四万十市中村丸の内1832番地66ほか

五月公園

四万十市右山五月町56番地

天神公園

四万十市右山天神町179番地

右山公園

四万十市右山元町一丁目1880番地3ほか

岡の下公園

四万十市右山元町三丁目1番地1

夕陽の見える丘公園

四万十市不破2083番地85

渡川第2緑地

四万十市不破2083番地73地先から四万十市中村百笑町2015番地1地先

不破上町公園

四万十市不破上町1907番地2

四万十ニュータウン1号公園

四万十市岩田178番地6ほか

四万十ニュータウン2号公園

四万十市岩田173番地26ほか

岩田サンシャインニュータウン公園

四万十市岩田230番地32

安並運動公園

四万十市安並4231番地ほか

安並水車の里公園

四万十市安並5573番地ほか

安並南の風公園

四万十市安並4586番地36ほか

安並団地公園

四万十市安並2705番地2

安並ニュータウン公園

四万十市安並2283番地5

古津賀ニュータウン公園

四万十市古津賀3103番地34

朝ヶ丘タウン公園

四万十市古津賀3605番地19ほか

古津賀第1団地公園

四万十市古津賀2269番地23ほか

古津賀第2団地公園

四万十市古津賀2947番地8ほか

古津賀1号公園

四万十市古津賀二丁目125番地

古津賀2号公園

四万十市古津賀三丁目90番地

古津賀3号公園

四万十市古津賀四丁目33番地

古津賀4号公園

四万十市古津賀一丁目118番地

古津賀5号公園

四万十市古津賀一丁目29番地

古津賀緑地

四万十市古津賀二丁目44番地ほか

雅ヶ丘公園

四万十市古津賀3058番地61ほか

自然観察広場

四万十市入田817番地地先から四万十市入田861番地1地先

四万十川キャンプ場

四万十市入田3443番地2地先から四万十市入田3334番地1地先

四万十川桜づつみ公園

四万十市入田812番地1地先から四万十市入田30番地1地先

渡川緑地

四万十市渡川三丁目155番地1地先から四万十市入田3441番地1地先

具同公園

四万十市渡川一丁目65番地2地先

具同1号公園

四万十市具同田黒一丁目148番地

具同2号公園

四万十市渡川二丁目95番地

具同3号公園

四万十市具同田黒三丁目155番地

具同4号公園

四万十市渡川一丁目100番地

具同5号公園

四万十市具同田黒一丁目149番地

具同花鳥公園

四万十市具同1510番地9

中山公園

四万十市具同5017番地8

具同南団地公園

四万十市具同3239番地11

あいのさわ公園

四万十市具同7058番地10

城谷公園

四万十市具同7398番地1

トンボニュータウン公園

四万十市具同8036番地1ほか

もみじヶ丘公園

四万十市具同8724番地27

自由ヶ丘公園

四万十市具同8588番地3ほか

自由ヶ丘第2公園

四万十市具同7510番地75

自由ヶ丘第3公園

四万十市具同8688番地34

自由ヶ丘緑地

四万十市具同8688番地94ほか

井沢公園

四万十市井沢23番地37

有隣公園

四万十市下田2250番地ほか

別表第1の2(第7条関係)

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

安並運動公園

野球場(四万十スタジアム) 市民スポーツセンター 運動広場テニスコート 雨天練習場 弓道場(藤柳館) 温水プール 武道館 スケートパーク

別表第2(第11条関係)

1 公園に施設を設ける場合

施設の種類

単位

金額

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

44円

2 都市公園を占用する場合

占用物件

単位

占用料

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

1本につき1年

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

1本につき1年

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

水管・下水道管その他これらに類する物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

工事用施設及び工事材料

占用面積1メートルにつき1月

440円

3 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

200円

業として写真又は映画を撮影すること。

1,200円

興行

1平方メートル1日につき

25円

第4号の行為中

占用物件を設ける部分

50円

占用物件を設けない部分

12円

4 使用料算定方法

本表1、2及び3の項の使用料の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 1件の使用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 占用等の総面積又は総延長に1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、当該端数はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(3) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該使用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 有料公園施設

(1) 温水プール

使用区分

金額

温水期

冷水期

1回当たり

回数券(11枚1組)

1回当たり

回数券(11枚1組)

個人

大人(高校生以上)

市内

440円

4,400円

330円

3,300円

小人(中学生、小学生、幼児)

220円

2,200円

160円

1,650円

大人(高校生以上)

市外

550円

5,500円

330円

3,300円

小人(中学生、小学生、幼児)

270円

2,750円

160円

1,650円

団体

大人(高校生以上)30人以上

市内

400円


300円


市外

500円


300円


小人(中学生、小学生、幼児)30人以上

市内

180円




市外

250円




大人(高校生以上)50人以上

市内

370円


280円


市外

470円


280円


小人(中学生、小学生、幼児)50人以上

市内

170円




市外

230円




大人(高校生以上)100人以上

市内

340円


260円


市外

440円


260円


小人(中学生、小学生、幼児)100人以上

市内

160円




市外

220円




前号及びこの号において幼児とは3歳以上をいう。

冷水期は、7月1日から同年9月15日までとする。

25メートルプールで競技会に使用する場合

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

備考

温水期

7,610円

9,520円

19,050円

日曜、祝日の利用は、左記金額の2割増し

冷水期

5,720円

7,150円

14,300円

25メートルプールで営利又は営業の宣伝を目的として使用する場合は、入場料金のいかんにかかわらず、上記金額の10倍に相当する額

会員として使用する場合

使用区分

市内

市外

年会費

6箇月会費

3箇月会費

年会費

6箇月会費

3箇月会費

個人

中学生以下

16,500円

9,070円

4,980円

20,610円

11,300円

6,210円

高校生

24,750円

13,610円

7,480円

30,930円

16,990円

9,350円

その他

33,000円

18,150円

9,970円

41,250円

22,690円

12,480円

法人

1日当たり無記名会員5人まで

110,000円

利用1回につき

110円



137,500円

利用1回につき

110円



2階観覧室を観覧以外の目的で独占的に使用する場合

使用区分

単位

金額

2階観覧室

1室1時間当たり

330円

(2) 野球場

ア 入場料金等を徴収しない場合

区分

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外のもの

高校生以下

その他

時間帯による使用

午前8時30分から正午まで

2,200円

4,400円

22,000円

正午から午後5時まで

3,300円

6,600円

33,000円

午前8時30分から午後5時まで

4,950円

9,900円

49,500円

時間帯によらない使用(1時間につき)

770円

1,540円

7,700円

イ 入場料金等を徴収する場合

入場料金等の額

(大人1人最高額)

アマチュアスポーツ

アマチュアスポーツ以外のもの

高校生以下

その他

300円以下

27,500円

55,000円

110,000円

400円以下

35,200円

71,500円

143,000円

500円以下

46,200円

93,500円

185,900円

1,000円以下

60,500円

121,000円

242,000円

1,500円以下

60,500円

121,000円

314,600円

1,500円以上

60,500円

121,000円

408,100円

ウ 附属設備を使用する場合

区分

金額

放送設備

1時間につき 330円

スコアボード

1時間につき 220円

バッティングゲージ

1時間につき 220円

シャワー

1人1回につき 110円

ブルペン

1箇所1時間につき 220円

(3) 市民スポーツセンター

ア スポーツ活動を目的とし、入場料を徴収しない場合

団体の場合

時間区分

使用区分

昼間

夜間

全日

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

競技場

アリーナ

全面

1時間につき

880円

1時間につき

1,150円

11,550円

半面

440円

570円

5,830円

1/3面

270円

380円


1/6面

220円

300円


武道場

320円

510円

5,100円

卓球場

1台1時間につき

180円

1台1時間につき

380円

1台につき

890円

トレーニング場

1時間につき

510円

1時間につき

890円

5,100円

個人の場合

時間区分

使用区分

1時間

会員制

1箇月

3箇月

6箇月

アリーナ

大人

150円

1,100円

2,750円

5,170円

高校生

70円

730円

1,870円

3,300円

小・中学生

50円

440円

1,210円

2,310円

武道場・卓球場・トレーニング場

大人

180円

1,270円

3,190円

5,990円

高校生

80円

850円

2,160円

3,820円

小・中学生

60円

510円

1,400円

2,670円

イ スポーツ活動以外で入場料を徴収しない場合又は営利を目的として使用し、入場料100円未満の場合

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アリーナのみ

7,150円

10,010円

14,300円

28,600円

舞台とアリーナ併用

8,580円

11,440円

15,730円

30,030円

その他の施設

1,650円

2,550円

3,310円

4,970円

ウ 営利を目的として使用する場合

時間区分


使用区分

入場料区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アリーナのみ

100円以上300円未満

14,300円

20,020円

28,600円

57,200円

300円以上500円未満

21,450円

30,030円

42,900円

85,800円

500円以上1,000円未満

28,600円

40,040円

57,200円

114,400円

1,000円以上

35,750円

50,050円

71,500円

143,000円

舞台とアリーナ併用

100円以上300円未満

17,160円

22,880円

31,460円

60,060円

300円以上500円未満

25,740円

34,320円

47,190円

90,090円

500円以上1,000円未満

34,320円

45,760円

62,920円

120,120円

1,000円以上

42,900円

57,200円

78,650円

150,150円

その他の施設

100円以上300円未満

3,310円

4,970円

6,630円

9,950円

300円以上500円未満

4,970円

7,520円

9,950円

14,920円

500円以上1,000円未満

6,630円

9,950円

13,270円

19,900円

1,000円以上

8,290円

12,500円

16,580円

24,880円

◎土曜日の正午以降、日曜日及び祝日の日の営利を目的とした使用は、上記の金額の125%に相当する額とする。

(4) 運動広場

ア 営利を目的としないでスポーツ活動に使用する場合


高校生以下の団体

その他の団体

職業団

市内

市外

市内

市外

1/4面

午前

午前8時30分から正午まで

440円

770円

770円

1,100円

1,540円

午後

正午から午後5時まで

590円

930円

930円

1,250円

2,310円

全日

午前8時30分から午後5時まで

770円

1,100円

1,540円

1,870円

3,300円

夜間

午後5時30分から午後7時まで

440円

660円

440円

660円

880円

午後7時から午後8時30分まで



440円

660円

880円

イ 営利を目的として使用する場合は、入場料金のいかんにかかわらず、上記の額の10倍に相当する額

ウ 午前8時30分までの運動広場使用料


高校生以下の団体

その他の団体

市内

市外

市内

市外

1/4面

150円

330円

330円

660円

(5) テニスコート

ア 営利を目的としないでスポーツ活動に使用する場合


個人

団体(競技大会に使用する場合)午前8時30分から午後5時まで

市内

1コート 1時間 330円

個人の使用料に使用時間数を乗じた額の10%を減じた額

市外

1コート 1時間 550円

個人の使用料に使用時間数を乗じた額の5%を減じた額

イ 営利又は営業の宣伝を目的として使用する場合は、入場料金のいかんにかかわらず、上記の額の10倍に相当する額

ウ 午前8時30分までの個人の使用料は50%を減じた額とする。

(6) 雨天練習場


高校生以下

その他

市内

市外

市内

市外

1人1時間につき

60円

150円

130円

330円

(7) 弓道場(藤柳館)

団体の場合

使用区分

時間区分

高校生以下

その他

午前

8時30分から12時まで

570円

1,150円

午後

12時から17時まで

820円

1,650円

夜間

17時から21時30分まで

740円

1,480円

全日

8時30分から21時30分まで

1,610円

3,220円

個人の場合

時間区分

使用区分

2時間

会員制

1箇月

3箇月

6箇月

高校生以下

80円

730円

1,870円

3,300円

その他

150円

1,100円

2,750円

5,170円

(8) 武道館

時間区分

使用区分

昼間

夜間

全日

備考

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

武道場

全面

1時間につき

1,100円

1時間につき

1,240円

15,010円

1時間につき

冷暖房費690円

※複数団体で利用する場合は、別に定める。

半面

550円

620円

7,510円

会議室

1時間につき 330円

冷暖房費330円

(9) スケートパーク

個人の場合

時間区分

使用区分

1日

会員制

1箇月

3箇月

6箇月

大人(高校生以下を除く。)

220円

1,430円

3,630円

6,820円

競技会等で使用する場合

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで)

全面

3,080円

4,070円

6,160円

4,400円

四万十市都市公園条例

平成17年4月10日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年4月10日 条例第179号
平成17年9月30日 条例第216号
平成18年3月28日 条例第16号
平成18年5月1日 条例第22号
平成19年3月27日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第18号
平成21年7月3日 条例第22号
平成24年12月19日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第34号
平成25年12月19日 条例第59号
平成26年3月19日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第20号
平成30年12月18日 条例第44号
令和元年6月26日 条例第6号
令和2年12月23日 条例第42号
令和4年6月29日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第39号