○香山寺市民の森管理運営規則

平成17年4月10日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市公園条例(平成17年四万十市条例第180号)別表に定めた、香山寺市民の森(以下「市民の森」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 市民の森の開園時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、開園時間を変更することができる。

時期

開園時間

3月16日から 9月30日まで

午前9時から 午後7時まで

10月1日から 翌年3月15日まで

午前9時から 午後4時30分まで

(休園日)

第3条 市民の森は、休園日を設定しない。ただし、市長が市民の森の管理運営のため特に必要と認めた場合は、臨時に休園日を定めることができる。

(入園料)

第4条 市民の森の入園料については、無料とする。

(入園の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。

(1) 市民の森の施設を損傷した者又はおそれのある者

(2) 他の入園者に迷惑をかける者又はおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の森の管理運営上必要な指示に従わない者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

香山寺市民の森管理運営規則

平成17年4月10日 規則第123号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年4月10日 規則第123号