○香山寺市民の森管理運営規則
平成17年4月10日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市公園条例(平成17年四万十市条例第180号)別表に定めた、香山寺市民の森(以下「市民の森」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 市民の森の開園時間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、開園時間を変更することができる。
時期 | 開園時間 |
3月16日から 9月30日まで | 午前9時から 午後7時まで |
10月1日から 翌年3月15日まで | 午前9時から 午後4時30分まで |
(休園日)
第3条 市民の森は、休園日を設定しない。ただし、市長が市民の森の管理運営のため特に必要と認めた場合は、臨時に休園日を定めることができる。
(入園料)
第4条 市民の森の入園料については、無料とする。
(入園の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 市民の森の施設を損傷した者又はおそれのある者
(2) 他の入園者に迷惑をかける者又はおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の森の管理運営上必要な指示に従わない者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。