○四万十市住居表示に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市住居表示に関する条例(平成17年四万十市条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出を必要とする建物等の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。