○四万十市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市住居表示に関する条例(平成17年四万十市条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出を必要とする建物等の範囲)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。

(届出等の様式)

第3条 次の各号に掲げる届出、申出又は通知は、当該各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項又は第2項の規定による届出及び申出 様式第1号

(2) 条例第3条第4項の規定による通知 様式第2号

(住居表示の様式)

第4条 条例第4条に規定する住居番号の表示規格は、様式第3号のとおりとする。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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四万十市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第124号

(平成30年4月1日施行)