○四万十市公共下水道事業受益者負担金条例
平成17年4月10日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、都市計画事業として執行する四万十市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるための受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用賃借人又は賃借人をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権等を有する者と土地所有者が協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の賦課を受ける者として定め、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た場合においては、その者を受益者とみなす。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定)
第4条 管理者は、年度の当初に、前条の排水区域内において負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課区域」という。)を定めた場合には、これを公告しなければならない。
(不申告等の場合の認定)
第6条 管理者は、前条の規定による申告がなかったとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで認定することができる。
(1) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、宅地と認められるもの以外である場合においては、宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるときまで
(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地に関し係争中である場合において、裁判等により当該土地の権利関係等が明らかにされるときまで
3 第1項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、法第4条第14項に規定されている施設の用に供する土地については、負担金を賦課しないものとする。
4 第1項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収)
第9条 負担金は、20回に分割して5年で徴収するものとする。
(一括納付報奨金)
第10条 管理者は、受益者が前条第2項の規定に基づき一括納付したときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第11条 管理者は、受益者が当該負担金を納付することが困難である特別な事由があると認める場合には、2年以内の期間に限り、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の繰上徴収)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定している負担金でその納付期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期前においてもその負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続を開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(負担金の減免)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市公共下水道事業受益者負担金条例(平成7年中村市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。