○四万十市道路及び附属物占用条例
平成17年4月10日
条例第184号
(趣旨)
第1条 道路及びその附属物の占用については、法令その他別に定める場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「道路」と称するは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により道路管理者たる市長の管理する道路をいう。
(許可の申請)
第3条 道路及びその附属物を占用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。
(1) 占用する位置
(2) 占用の目的
(3) 占用する面積
(4) 占用する期間
(5) 申請人の住所氏名
第4条 前条の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面
(3) 法令により官公署の許可を必要とするものにあっては、その許可書又はその写し
(4) 占用地の隣地に利害があると認められるものについては、その利害関係者の同意書
(5) 占用者が市外居住者であるときは、市内に居住する者を保証人として連署すること。
(1) 占用の目的及び期間位置等を変更しようとするとき。
(2) 占用者の住所、氏名を変更したとき。
(3) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。
(4) 占用の期間満了後継続して占用しようとするとき。ただし、この場合の申請は、次の期間にこれを行わなければならない。
ア 占用期間1年以上のもの 期間満了前1箇月以内
イ 前号以外のもの 期間満了前7日以内
(権利の譲渡)
第6条 占用者は、市長の許可を受けなければ占用区域を他人に使用させ、又はその権利を譲渡することはできない。ただし、相続により前占用者の権利を継承した者は、その相続したことを証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(占用期間)
第7条 占用期間は、5箇年以内とする。ただし、占用の目的によってこれを更新することができる。
(返還の届出)
第8条 占用者は、占用期間中その占用の必要がなくなったときは、速やかに返還の届出をしなければならない。
(許可の取消し)
第9条 次に該当する場合は、許可の期間中であっても許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 占用者が許可の条件に違反し、又は故意又は怠慢によりその箇所をき損したとき、若しくはそのおそれあるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が行政上必要あると認めたとき。
(原状回復)
第10条 占用の許可期間満了若しくは占用を廃止しようとする場合、又は占用の許可が取り消されたときは、道路及びその附属物を原状に回復した上検査を受けなければならない。
第11条 前条の義務を履行せず、又は履行しても不十分なときは、市長は、占用者に代ってこれを執行し、これに要した費用を占用者から徴収する。
(占用料の額)
第12条 道路及びその附属物の占用料金は、別表に定める金額の範囲内で市長が定める。
(占用料の算定)
第13条 占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(3) 1件の占用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える10円未満の端は切り捨てるものとする。
(4) 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により、非課税とされるものを除くものにあっては、当該占用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(督促状及び延滞金)
第15条 市長は、法第73条の規定により、占用者が納期限までに占用料を納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、市長は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、占用料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の督促状において指定する納期限は、当該督促状を発した日から10日以内とする。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(占用料の減免)
第16条 次の各号については、占用料を減免することができる。
(1) 公共のために占用するとき。
(2) 道路に出入する通路を設けるため路端及び側溝を占用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長において行政上特に必要があると認めたとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市道路及び附属物占用条例(昭和30年中村市条例第15号)又は西土佐村道路占用料徴収条例(昭和52年西土佐村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階級が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階級が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階級が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 時価は、近傍類似の土地の時価を表すものとする。