○四万十市普通河川等管理条例

平成17年4月10日

条例第185号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川等に係る管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供せられる河川、沼、ため池、ほり、水路及びみぞで市長の指定する区域をいい、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するためこれらに設けられた堤防、護岸、水制、床留め水門、閘門、樋管等の施設を含むものとする。

(占用等の許可)

第3条 普通河川等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の新築、改築その他により流水又は土地を占用するとき。

(2) 土石等の河川の産出物を採取しようとするとき。

(3) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき。

(4) 流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき。

2 前項の規定により許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に普通河川等の管理上必要な条件を付することができる。

(原状回復義務等)

第4条 前条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、その他許可の効力を失った場合には、直ちに市長に届け出て普通河川等を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又はその必要がない場合に対する措置について必要な指示をすることができる。

(許可期間及び更新)

第5条 第3条第1項の規定による許可期間は、同項第1号に係るものについては5年を超えない期間で、同項第2号から第4号までに係るものについては1年を超えない期間とする。

2 前項の許可の期間満了後、引き続いて許可に係る行為をしようとする者は、許可の期間満了の日の1月前までに申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 相続人合併により設立される法人その他の第3条第1項の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から1月以内に市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第7条 第3条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により、権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(使用料の額)

第8条 第3条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者は、別表第1又は別表第2に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、算定した当該使用料に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を使用料として市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

(3) 公益上その他特別の事業により市長が必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、第5条の規定により許可を受けた期間に係る分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、1年度分ごとに分割して納付することができる。

(使用料の額の変更及び返還)

第11条 第14条第4号又は第5号の規定による処分により、占用期間その他使用料の額の算定の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納めた使用料の額が当該変更の額を超えるときは、その超える額の使用料は、これを返還する。

(工事原因者の工事の施行)

第12条 市長は、河川工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は普通河川等を損傷した行為若しくは普通河川等の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた河川工事を当該他の工事の施行者又は他の行為の行為者に施行させることができる。

(原因者負担金)

第13条 市長は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事に要する費用については、その必要を生じた限度において当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部負担させることができる。

(強制徴収)

第14条 この条例の規定又はこれに基づく処分により納付すべき使用料又は費用等(以下「使用料等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、市長は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用料等の納付を督促する場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

3 市長は、第1項の規定により使用料等の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその使用料等及び第5項の規定による延滞金を納付しない場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、地方税の例による。

5 市長は、第1項の規定により督促をした場合においては、規則で定めるところにより、同項の使用料等の額につき年14.5パーセントの割合で、納期限の翌日からその使用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

(市長の処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないとき、又は前項の規定により必要な措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないときは、市長は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3 市長は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。

4 市長は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、規則で定めるところにより、公示しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。

6 市長は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。

7 市長は、第5項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てることができる。

8 第2項から第5項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第2項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

9 第4項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第3項の規定により保管した工作物(第5項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、市に帰属する。

(占用等の許可の特例)

第16条 国及び地方公共団体が行う事業についてのこの条例の規定の適用については、国又は地方公共団体と市長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して工作物の新築、改築その他により流水を占用した者

(2) 第3条第1項の規定に違反して土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

第19条 詐欺その他不正な手段により、第3条第1項第1号のうち工作物の新築、改築その他の目的のため流水の占用又は同条同項第3号の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第17条又は第18条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市普通河川等管理条例(昭和43年中村市条例第25号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

(平成25年12月19日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第36条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和6年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四万十市普通河川等管理条例(以下「改正条例」という。)第14条及び第15条の規定の適用については、この条例の施行の日の前日までに他の法令の規定に基づいて行われた市長の処分等は、改正条例の規定により行われたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

種別

単位

基準額

摘要

年額・日額の別

料金

工作物の設置を目的とするもの

建物敷

1平方メートル

年額

450円

 

看板、広告板

1,000円

占用面積は、看板(広告板)面積による。

木柱、鉄柱、コンクリート柱

1本

450円

支線柱は、本柱に同じ。

鉄塔

1平方メートル

400円

 

諸管の埋設

1メートル

180円

直径が60センチメートル以上のものについては、左の額に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すごとに180円を加算する。

道路、昇降路、通路橋、桟橋、荷揚場

1平方メートル

200円

 

工事等のための仮設の構造物及び材料置場

月額

200円

 

柱、旗、のぼり、竿類その他これに類するもの

1本

日額

10円

 

その他の占用

以上に準じてその都度市長が定める額

 

土地占用を目的とするもの

けい船場

1平方メートル

年額

200円

 

その他の占用

以上に準じてその都度市長が定める額

 

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

2 単位が年額となっているものの占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 単位が月額となっているものの占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 1件の使用料が100円に満たない場合は、これを100円とする。

5 徴収する金額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

土砂等採取料

種別

単位

基準額

摘要

土砂、かきこみ砂利

1立方メートル

70円

 

栗石

100円

 

その他の産出物

以上に準じてその都度市長が定める額

 

備考

1 1件の使用料が100円に満たない場合は、これを100円とする。

2 徴収する金額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

四万十市普通河川等管理条例

平成17年4月10日 条例第185号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第185号
平成25年12月19日 条例第59号
令和元年6月26日 条例第6号
令和6年10月1日 条例第34号
令和6年10月1日 条例第36号