○四万十市港湾施設管理条例

平成17年4月10日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、本市の管理に属する港湾施設(荷さばき場)の管理に関し、法令その他に規定のあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 本市の管理に属する港湾施設とは、四万十市下田字宝町4319番1(串江)にある3,704平方メートルの土地をいう。

(定義)

第3条 この条例で「占用」とは、工作物を設置して港湾施設を利用することをいい、「使用」とはその他の利用をいう。

(行為の制限)

第4条 港湾施設において次の行為をしてはならない。

(1) 固定した工作物を設置して占用する場合において、使用取消後3日以内に撤去できない工作物を設置すること。

(2) 有毒物、爆発物又は爆発しやすいものその他危険のおそれあるもの等を取り扱う目的をもって使用すること。

(3) じんかい、汚物、腐敗物及び悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(4) 物品の加工をすること。

(占用又は使用の許可)

第5条 港湾施設を占用又は使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、港湾施設占用(使用)許可申請書(別記様式)正副2通を作成して、市長に申請しなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも、同様とする。

(使用区分)

第6条 港湾施設に搬入できる物件は、次の各号に掲げる区画割(別記図面表示)による。

(1) 第一区画 木材、木炭、雑貨

(2) 第二区画 洗砂、木材、木炭、雑貨

(3) 第三区画 バラス、洗砂、木材、木炭、雑貨

(占用又は使用の期間)

第7条 占用又は使用を許可する期間は、1年以内とする。

(占用の標示)

第8条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該施設に占用面積、占用期間及び占用者の住所氏名を標示しなければならない。

(料金)

第9条 港湾施設の占用料又は使用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。

2 利用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(義務)

第10条 占用の許可を受けた者は、その権利を担保に供し、又は他人に譲渡することができない。

(許可の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例の定めに違反又は許可条件に違反したとき。

(3) 占用又は使用に当たり指示に従わないとき。

(4) その他公益上必要が生じたとき。

(原状回復)

第12条 港湾施設の占用期間の満了又は許可の取消しがあったときは、使用者は直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 第4条第5条第8条第10条及び第12条の規定に違反した者に5万円以下の過料を科することができる。ただし、不正の行為によって利用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市湾港施設管理条例(昭和48年中村市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。

別記図面(第6条関係)

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別表(第9条関係)

区分

計算単位

金額

占用料

1平方メートル 月額

60円

使用料

10平方メートル 日額

8円

備考

1 占用期間が1月に満たないものは、1月とする。

2 使用期間が1日に満たないものは、1日とする

3 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。

4 1件の利用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、100円を超える10円未満の端数は切り捨てるものとする。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該占用料又は使用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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四万十市港湾施設管理条例

平成17年4月10日 条例第186号

(令和元年10月1日施行)