○四万十市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(入居者資格の特例)
第3条 市長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。
2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は市長から不適当と認められたときは、市営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合は、これを承認してはならない。
2 前項の収入申告書の提出期限は、毎年度、市長が定めるものとする。
(目的外使用)
第14条 条例第26条ただし書の規定による市営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、市営住宅目的外使用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等)
第15条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替え、増築等の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第44条第1項の規定による使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第23条 条例第49条第1項の規定による市営住宅監理員は、当該市営住宅を管理する所管の課長の職にある者をもって充てるものとする。
2 条例第49条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅の入居者又は市職員のうちから市長が委嘱若しくは任命するものとする。
3 市営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年7月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成19年12月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
条例第14条第2項の数値の算定方式 1-(R1+R2) 算定方式の符号 R1 同一市内の立地係数に係る調整係数 次の算定式により算定した数値 R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6 (小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数をきりあげる。) LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価相当額 LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価相当額 R2 設備条件及び利便性に係る調整係数 次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値 R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数)×0.1 | ||||
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| 評価項目 | 評価内容 | 評価点数 |
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3点給湯 | 3点給湯 | 0 | ||
3点給湯でない | 1 | |||
浴槽・風呂釜 | ある | 0 | ||
なし | 1 | |||
トイレ | 水洗 | 0 | ||
水洗でない(くみ取り) | 0.5 | |||
ゆとり空間 | ある | 0 | ||
なし | 0.5 | |||
住宅の階数 | 3階以上 | 2 | ||
1・2階 | 0 | |||
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別表第2(第12条関係)
区分 | 市が負担するもの | 入居者が負担するもの |
建築主体 | 建物の基礎、土台、柱、梁、壁又は屋根の修繕 外壁吹付塗装又は剥離修繕 外壁又は屋根からの雨漏り修繕 屋根の塗装 雨樋の修繕又は取替 マンホールの修繕 バルコニー防水の修繕 | |
屋内部分(建築) | 床板又は根太の修繕 室内(天井、壁等)の塗装 壁紙の補修又は張替 畳床の取替 建物内部の木製建具の修繕 玄関扉又は外部建具の修繕 建具建て付け調整 カーテンレールの修繕又は取替 手摺(窓、ベランダ又は階段)の修繕 浴室敷居の修繕又は取替 浴室防水の修繕 下駄箱の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 室内札の修繕 ベンチレータ修繕又は取替 臭突の設置又は取替 便槽の修繕又は取替 物干し金物の修繕又は取替 | 畳表、襖又は障子の取替 玄関鍵の修繕又は取替 ガラス又は網戸の取替 |
給水施設 | 受水槽設備全般の修繕 高架水槽設備全般の修繕 消火栓設備全般の修繕 給排水管の補修 露出配管の保温補修 量水計の補修 給水管の水漏れ又は修繕 足洗い場の修繕 | |
排水施設 | 排水処理施設全般の修繕 排水配管の補修 汚水配管の補修 屋外排水管の詰まり除去 排水桝の蓋の取替 | 排水管又は汚水管の詰まり除去 |
屋内設備の器具 | 流し台又はガス台の修繕 吊り戸棚の修繕 トイレ便器の修繕又は取替 便座又はちょうつがいの修繕 ロータンクの修繕又は取替 手洗器の修繕又は取替 ペーパーホルダーの修繕又は取替 洗面器の修繕又は取替 化粧鏡の修繕又は取替 | 水栓パッキンの取替 トイレ、手洗器、洗面器又は防水パンの詰まり |
電気施設 | 室内配線の修繕又は取替 各戸分電盤の修繕又は取替 照明器具の修繕又は取替 スイッチ又はコンセントの修繕 換気扇の修繕又は取替 玄関チャイムの修繕 非常ベルの修繕 階段灯の修繕又は取替 TVアンテナ取付金具の交換 TV共聴設備の修繕 外灯(防犯灯)の修繕 外灯笠又はスイッチの取替 | 電球又は蛍光管の取替(グローランプを含む。) |
ガス施設 | 配管の修繕又は取替 ガス栓の修繕又は取替 浴槽バランス釜の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 給湯器の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) | 接続ゴムホースの取替 湯沸かし器の設置又は復旧(入居者が設置したものに限る。) ガス警報器の設置又は復旧 |
共同施設 | 団地内道路又は土留の維持管理 境界フェンスの修繕 縁石又は車止めの修繕 排水側溝の維持修繕 公園遊具の塗装又は修繕 自転車置き場の修繕 屋外物置の修繕 団地内掲示板の修繕(市が設置したものに限る。) ごみ集積所の修繕 集合郵便受の修繕 階段フロア表示板の取替 階段室内点検口の管理 階段室掲示板の修繕 集中ガスボンベ置き場の管理 | 樹木の剪定又は消毒(高さが3m未満のものに限る。) 空地の清掃又は除草 集合郵便受の鍵の修繕又は取替 |