○四万十市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居者資格の特例)

第3条 市長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居者の申込み及び決定通知)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に入居しようとする世帯全員の住民票の写し、収入を証する書面その他入居者資格の判定に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によりするものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は市長から不適当と認められたときは、市営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第5号)によりするものとする。

5 条例第11条第5項の規定による通知は、市営住宅入居指定日通知書(様式第6号)によりするものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)に当該同居をさせようとする者の収入を証する書面を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合は、これを承認してはならない。

3 市長は、第1項の申請に基づき同居を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第8号)により当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第13条の規定により入居の承継を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき入居の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(利便性係数)

第8条 条例第14条第2項に規定する規則で定める数値は、別表第1により算定する。

(収入の申告等)

第9条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、収入申告書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の収入申告書の提出期限は、毎年度、市長が定めるものとする。

3 条例第15条第3項の規定により認定した収入の額は、収入認定及び市営住宅家賃決定通知書(様式第12号)によるものとする。

4 条例第15条第4項の規定に基づき収入の額の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前項の収入認定及び市営住宅家賃決定通知書を受けた日の翌日から30日以内に収入認定異議申立書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第15条第4項の規定により認定した収入の額の更正を決定したときは収入認定更正及び市営住宅家賃変更通知書(様式第14号)により、更正しない旨を決定したときは収入認定異議申立却下通知書(様式第15号)により、前項の収入認定異議申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免申請等)

第10条 条例第16条(条例第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、条例第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予を決定したときは市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)により、減免又は徴収の猶予をしない旨を決定したときは市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請却下通知書(様式第18号)により、当該申請に係る者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第11条 条例第17条第2項(条例第30条第3項第32条第3項又は第45条において準用する場合を含む。)の家賃の納付の期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日若しくは土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日を当該納付の期限とする。

(修繕費用の負担)

第12条 条例第20条第1項の規定による市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用の負担区分は、別表第2に定めるものとする。

(不使用の届出)

第13条 条例第24条の規定による不使用の届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに市営住宅不使用届出書(様式第19号)によりしなければならない。

(目的外使用)

第14条 条例第26条ただし書の規定による市営住宅の住宅以外の用途への併用の承認を得ようとする入居者は、市営住宅目的外使用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき住宅以外の用途への併用を承認したときは、市営住宅目的外使用承認書(様式第21号)を当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(模様替え等)

第15条 条例第27条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替え、増築等の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき市営住宅の模様替え、増築等を承認したときは、市営住宅模様替等承認通知書(様式第23号)を当該申請に係る入居者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定等)

第16条 条例第28条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は、収入超過者認定通知書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第28条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は、高額所得者認定通知書(様式第25号)によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定に基づき収入超過者又は高額所得者の認定に対し意見を述べようとする入居者は、前2項の通知書を受けた日の翌日から30日以内に収入超過者・高額所得者認定異議申立書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第28条第3項の規定に基づき収入超過者又は高額所得者の認定の更正を決定したときは収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第27号)により、更正しない旨を決定したときは収入超過者・高額所得者認定異議申立却下通知書(様式第28号)により、前項の収入超過者・高額所得者認定異議申立書を提出した入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第17条 条例第31条第1項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求は、高額所得者明渡請求書(様式第29号)によるものとする。

2 条例第31条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第30号)によるものとする。

3 市長は、前項の申出に基づき市営住宅の明渡しの延長を決定したときは、市営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第31号)により、延長しない旨を決定したときは市営住宅明渡期限延長申出却下通知書(様式第32号)により、当該申出に係る者に通知するものとする。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第18条 条例第36条第1項の規定による除却しようとする市営住宅の入居者に対する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書(様式第33号)によるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第19条 条例第37条の規定により新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅再入居申出書(様式第34号)を市長に提出して行うものとする。

(市営住宅返還届)

第20条 条例第40条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅返還届出書(様式第35号)によるものとする。

(明渡請求)

第21条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの請求は、様式第33号によるものとする。

2 条例第41条第6項の規定による通知は、借上市営住宅賃貸借契約終了通知書(様式第36号)によるものとする。

(社会福祉事業等への市営住宅の使用等)

第22条 条例第43条第1項の規定による社会福祉事業のための市営住宅の使用の許可の申請は、社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書(様式第37号)によるものとする。

2 条例第43条第2項の規定により使用を許可する場合の通知は社会福祉事業等市営住宅使用許可通知書(様式第38号)に、使用を許可しない場合の通知は社会福祉事業等市営住宅使用許可申請却下通知書(様式第39号)によるものとする。

3 条例第44条第1項の規定による使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の下欄に定める額のうち最も低い額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。

4 市長は、条例第48条の規定に基づき、社会福祉法人等に対する市営住宅の使用の許可を取り消すときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第40号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第23条 条例第49条第1項の規定による市営住宅監理員は、当該市営住宅を管理する所管の課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 条例第49条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅の入居者又は市職員のうちから市長が委嘱若しくは任命するものとする。

3 市営住宅管理人は、その職務上知り得た入居者の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

4 条例及び前3項に定めるもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(身分証明書)

第24条 条例第50条第3項の規定による身分を示す証票は、身分証明書(様式第41号)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第25条 条例第52条の規定により使用の許可を得ようとする者は、市営住宅敷地目的外使用承認申請書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき敷地の目的外使用を許可したときは、市営住宅敷地目的外使用承認書(様式第43号)により当該申請に係る者に通知するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年中村市規則第11号)又は西土佐村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年西土佐村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成19年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

条例第14条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市内の立地係数に係る調整係数

次の算定式により算定した数値

R1=1-0.1-(1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6 (小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数をきりあげる。)

LN 当該市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価相当額

LH 当該市営住宅が所在する市町村の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価相当額

R2 設備条件及び利便性に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数)×0.1

 

 

 

 

評価項目

評価内容

評価点数

 

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・風呂釜

ある

0

なし

1

トイレ

水洗

0

水洗でない(くみ取り)

0.5

ゆとり空間

ある

0

なし

0.5

住宅の階数

3階以上

2

1・2階

0

 

 

 

別表第2(第12条関係)

区分

市が負担するもの

入居者が負担するもの

建築主体

建物の基礎、土台、柱、梁、壁又は屋根の修繕 外壁吹付塗装又は剥離修繕 外壁又は屋根からの雨漏り修繕 屋根の塗装 雨樋の修繕又は取替 マンホールの修繕 バルコニー防水の修繕


屋内部分(建築)

床板又は根太の修繕 室内(天井、壁等)の塗装 壁紙の補修又は張替 畳床の取替 建物内部の木製建具の修繕 玄関扉又は外部建具の修繕 建具建て付け調整 カーテンレールの修繕又は取替 手摺(窓、ベランダ又は階段)の修繕 浴室敷居の修繕又は取替 浴室防水の修繕 下駄箱の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 室内札の修繕 ベンチレータ修繕又は取替 臭突の設置又は取替 便槽の修繕又は取替 物干し金物の修繕又は取替

畳表、襖又は障子の取替 玄関鍵の修繕又は取替 ガラス又は網戸の取替

給水施設

受水槽設備全般の修繕 高架水槽設備全般の修繕 消火栓設備全般の修繕 給排水管の補修 露出配管の保温補修 量水計の補修 給水管の水漏れ又は修繕 足洗い場の修繕


排水施設

排水処理施設全般の修繕 排水配管の補修 汚水配管の補修 屋外排水管の詰まり除去 排水桝の蓋の取替

排水管又は汚水管の詰まり除去

屋内設備の器具

流し台又はガス台の修繕 吊り戸棚の修繕 トイレ便器の修繕又は取替 便座又はちょうつがいの修繕 ロータンクの修繕又は取替 手洗器の修繕又は取替 ペーパーホルダーの修繕又は取替 洗面器の修繕又は取替 化粧鏡の修繕又は取替

水栓パッキンの取替 トイレ、手洗器、洗面器又は防水パンの詰まり

電気施設

室内配線の修繕又は取替 各戸分電盤の修繕又は取替 照明器具の修繕又は取替 スイッチ又はコンセントの修繕 換気扇の修繕又は取替 玄関チャイムの修繕 非常ベルの修繕 階段灯の修繕又は取替 TVアンテナ取付金具の交換 TV共聴設備の修繕 外灯(防犯灯)の修繕 外灯笠又はスイッチの取替

電球又は蛍光管の取替(グローランプを含む。)

ガス施設

配管の修繕又は取替 ガス栓の修繕又は取替 浴槽バランス釜の修繕又は取替(市が設置したものに限る。) 給湯器の修繕又は取替(市が設置したものに限る。)

接続ゴムホースの取替 湯沸かし器の設置又は復旧(入居者が設置したものに限る。) ガス警報器の設置又は復旧

共同施設

団地内道路又は土留の維持管理 境界フェンスの修繕 縁石又は車止めの修繕 排水側溝の維持修繕 公園遊具の塗装又は修繕 自転車置き場の修繕 屋外物置の修繕 団地内掲示板の修繕(市が設置したものに限る。) ごみ集積所の修繕 集合郵便受の修繕 階段フロア表示板の取替 階段室内点検口の管理 階段室掲示板の修繕 集中ガスボンベ置き場の管理

樹木の剪定又は消毒(高さが3m未満のものに限る。) 空地の清掃又は除草 集合郵便受の鍵の修繕又は取替

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第129号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月10日 規則第129号
平成19年7月19日 規則第22号
平成19年12月20日 規則第32号
令和2年3月19日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第27号