○四万十市営住宅売却条例
平成17年4月10日
条例第188号
(目的)
第1条 この条例は、四万十市営住宅並びにその敷地及び共同施設(以下「住宅等」という。)の売却について定めることを目的とする。
(買受人の資格)
第2条 住宅等は、次に掲げる者のうち市長の適当と認めたもの(以下「買受人」という。)に売却する。
(1) 条例により許可を受け現にその住宅を使用する者
(2) 前号の居住者をもって組織する団体
(3) 前2号に準ずる者
(売買の契約)
第3条 住宅等の買受人は、市と売買契約を締結しなければならない。
(住宅等の価格及び納付方法)
第4条 住宅等の売買価格は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条の基準により市長が定め、その納付方法は一時払又は5年以内の分割払とし次のとおり定める。
(1) 一時払のときは、契約と同時に全額を納付しなければならない。
(2) 分割払のときは、売買価格のほか市長が定める利子その他所要の経費等を合算して定めた分割額を、所定の期日までに納付しなければならない。
(保証人)
第5条 分割払による住宅等の買受人は、第3条の契約について市内に居住し、独立の生計を営み信用を有する連帯保証人2人以上を立てなければならない。
(火災保険)
第6条 分割払による住宅については、市長の指定する火災保険を付けなければならない。
2 前項の火災保険契約は、市長においてなし、分担金は買受人の負担とする。
(延滞利子)
第7条 住宅等の買受人が分割金の納付を延滞したときは、納期日の翌日から完納の日まで年10.95パーセントの割合で延滞利子を徴収する。ただし、市長が特別の事情あると認めたときは、これを減免することができる。
(住宅等の管理)
第8条 分割払による住宅等の買受人は、自己の負担をもってその分割金の納付を完了するまでは、善良な管理者の注意をもって住宅等を管理しなければならない。
(所有権の移転登記)
第9条 住宅等の買受人が売買代金を完納したとき、又は分割金を完納したときは、市は買受人に対して住宅等の所有権移転登記をする。
2 土地の所有権移転手続費用は、市の負担とし、家屋についての申告及び保存は買受人の負担とする。
(売買契約の解除及び賠償)
第10条 分解払による住宅等の買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は売買契約を解除し住宅等を返還させることができる。この場合既納の分割金は、還付しない。
(1) 1年以上分割金の納付を怠ったとき。
(2) この条例に違反したとき。
2 前項の場合において住宅等が買受人の責めに帰すべき事由によって著しく破損しているときは、買受人はその損害を賠償しなければならない。
3 第1項により住宅等を返還する場合においては、これを原形に復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
(敷地代の還付)
第11条 前条により契約を解除した場合において、既納の分割金のうち敷地代に相当するものがあるときは、これを還付する。ただし、その使用料に相当する額を控除する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成29年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。