○四万十市特定公共賃貸住宅管理条例
平成17年4月10日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)及び共同施設の管理について、法律の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第6条及び第7条に規定する基準の所得のある者に対して賃貸するための省令第5条に規定する規格の住宅をいう。
(2) 共同施設 幼児遊園、集会所等、入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(3) 所得 省令第1条第3号に規定するものをいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる事項を記載し、入居の申込期限の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、放送、掲示等の方法により広告して行うほか、申込み期間を少なくとも1週間としなければならない。
(1) 住宅が法第18条に基づく賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃、その他賃貸の条件
(5) 入居の申込み期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の書類
(7) 入居者の選定方法
(公募の例外)
第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者において賃貸住宅に入居させることが適当であると認められる者(15万8,000円以上の所得のある者であって、その所得が48万7,000円以下で市長が定める額以下の者に限る。)にあっては、公募を行わず入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業又は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第5条 賃貸住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が158,000円以上259,000円以下で自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 前号に掲げる者のほか、居住の安定を図る必要のある者であって、その所得が259,000円を超え、487,000円以下で市長の定める額以下の者(自ら居住するための住宅を必要とする者のうち同居親族がある者に限る。)及び同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして市長が定める基準に該当する者(487,000円以下で市長の定める額以下の者(158,000円に満たない所得の者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
(3) 地方税を滞納していない者であること。
(4) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居許可の申請)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをし、その許可を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 市長は、入居の申込みをした者の数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
(入居補欠者)
第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居を許可された者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。
(家賃額の決定)
第10条 賃貸住宅の家賃は、法第13条及び省令第20条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、別表のとおり定める。
(家賃の変更)
第11条 市長は、物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき、又は近傍同種の建物の家賃と比較して家賃が不相当になったとき家賃の変更を行い、家賃が適正な額に維持されるよう努めなければならない。
(家賃の納付)
第12条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日(明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(敷金)
第13条 市長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 前項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金に利子はつけない。
(敷金の運用)
第14条 市長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第15条 賃貸住宅の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、当該賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第17条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
第18条 入居者が当該賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第19条 入居者は、当該賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、賃貸住宅以外の用途に使用してはならない。
第21条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該賃貸住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(同居の承認)
第22条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第23条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第24条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該賃貸住宅又は共同施設を故意に棄損したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。
(6) 賃貸住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく市長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により、賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合においては、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。
(立入検査)
第26条 市長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立入るときは、あらかじめ賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、それを呈示しなければならない。
(罰則)
第27条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第28条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西土佐村特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年西土佐村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の四万十市特定公共賃貸住宅管理条例の規定により入居を許可されている者については、改正後の四万十市特定公共賃貸住宅管理条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の四万十市特定公共賃貸住宅管理条例の規定により入居を許可されている者に対する入居者の資格等については、改正後の四万十市特定公共賃貸住宅管理条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市特定公共賃貸住宅管理条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる入退去の手続きについて適用し、同日前に行われる入退去の手続きについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
公の施設の名称 | 単位 | 月額家賃(円) |
特定公共賃貸住宅大宮団地 | 1号~2号 | 35,000 |
特定公共賃貸住宅用井団地 | 1号~2号 | 37,000 |
特定公共賃貸住宅西ケ方団地 | 1号~3号 | 38,000 |
特定公共賃貸住宅本村団地 | 1号 | 40,000 |