○四万十市高齢者向市営住宅管理運営規則
平成17年4月10日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号。以下「条例」という。)第53条の規定に基づき、四万十市高齢者向市営住宅の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(高齢者向市営住宅の施設)
第2条 条例別表に定める「シルバーハウス」とする。
(公募)
第3条 公募の方法は、条例第4条の規定に基づき高齢者向市営住宅として行うものとする。
(入居者の資格)
第4条 高齢者向市営住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなくてはならない。
(1) 60歳以上の単身世帯又は60歳以上の夫婦世帯(夫婦いずれか一方が60歳以上であればよい。)並びに60歳以上の2親等以内の親族(いずれか一方が60歳以上であればよい。)で2人世帯であること。
(2) 在宅福祉支援があれば自立して生活できる身体に障害がある者で、別表第1障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準中のB-2までの者
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、高齢者向市営住宅に入居しようとする者は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第129号。以下「規則」という。)第4条第1項に定めるところにより、申込書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込みについて入居者調書により入居の必要度等を審査し、速やかに入居の可否を決定する。
3 市長は、入居申込者の健康状態が入居者調書による審査によって判定することが困難な場合は、入居申込者に対して医師の診断書又は証明書の提出を求めることができる。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合の入居者の選考は、条例第9条の規定を準用する。
(入居の承継)
第8条 第4条に規定する入居者資格に該当しなくなった場合は、入居の承継は認めないものとし、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(家賃の減免)
第10条 条例第16条の規定に基づき、収入基準Aランクについては家賃額の2分の1を減免、収入基準Bランクについては家賃額の4分の1をそれぞれ減免するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
別表第1(第4条関係)
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を有し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車椅子に移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄・食事・着換えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りを打てない。 |
別表第2(第9条関係)
高齢者向市営住宅「シルバーハウス」家賃