○四万十市山間地域定住促進住宅設置及び管理条例

平成17年4月10日

条例第190号

(目的)

第1条 この条例は、市内の山間地域に定住しようとする者に、地域に根ざした良好な住環境を提供するとともに、福祉の増進と山間地域の活性化を図るため、山間地域定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置とその管理について必要事項を定める。

(位置)

第2条 山間地域定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥屋内1号住宅

四万十市西土佐奥屋内972番地3

口屋内5・6号住宅

四万十市西土佐口屋内83番地2

藤ノ川住宅

四万十市西土佐藤ノ川639番地4

津野川1号住宅

四万十市西土佐津野川276番地1

津野川2号住宅

四万十市西土佐津野川276番地1

津野川3号住宅

四万十市西土佐津野川206番地3

画像1号住宅

四万十市西土佐須画像315番地5

大宮4号住宅

四万十市西土佐大宮1762番地2

大宮5号住宅

四万十市西土佐大宮1543番地1

大宮6号住宅

四万十市西土佐大宮1543番地1

下家地2号住宅

四万十市西土佐下家地564番地1

西ケ方1号住宅

四万十市西土佐西ケ方473番地2

西ケ方2号住宅

四万十市西土佐西ケ方473番地2

西ケ方3号住宅

四万十市西土佐西ケ方473番地2

江川画像下方住宅

四万十市西土佐江川画像619番地2

用井1号住宅

四万十市西土佐用井200番地4

用井2号住宅

四万十市西土佐用井200番地4

江川権谷3号住宅

四万十市西土佐江川2997番地1

(家賃)

第3条 定住住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 定住住宅に入居できる者は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に住所を置くことができる者

(2) 市税及び市への納付金等を滞納していない者

(3) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、定住住宅の管理運営について必要な事項は、四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号)第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第40条第41条及び第49条から第54条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「市営住宅」とあるのは「定住住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西土佐村使用料条例(昭和43年西土佐村条例第5号。以下「合併前の条例」という。)別表第4の1中、教員住宅を除く施設に現に入居している者は、この条例の相当規定により入居を決定された者とみなす。

3 施行日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例により新たに山間地域定住促進住宅として追加される住宅に、現に市長又は教育委員会の許可を受けて居住している者(以下「入居者」という。)は、この条例の施行の日以後速やかに許可の申請をしなければならない。

3 前項の入居者については、この条例による改正後の四万十市山間地域定住促進住宅設置及び管理条例第5条の規定にかかわらず、前項の申請による決定があるまでの間は、入居の決定を受けている者とみなす。

(平成19年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区分

家賃(月額)

奥屋内1号住宅

1号室

6,800円

口屋内5・6号住宅

5号室、6号室

6,200円

藤ノ川住宅

1号室

9,500円

津野川1号住宅

1号室

6,300円

津野川2号住宅

2号室

6,300円

津野川3号住宅

3号室

9,500円

画像1号住宅

1号室

6,200円

大宮4号住宅

4号室

5,000円

大宮5号住宅

5号室

6,300円

大宮6号住宅

6号室

6,300円

下家地2号住宅

2号室

9,500円

西ケ方1号住宅

1号室

6,300円

西ケ方2号住宅

2号室

6,300円

西ケ方3号住宅

3号室

6,300円

江川画像下方住宅

1号~8号室

7,300円

用井1号住宅

1号室

12,200円

用井2号住宅

2号室

12,200円

江川権谷3号住宅

3号室

6,200円

四万十市山間地域定住促進住宅設置及び管理条例

平成17年4月10日 条例第190号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成17年4月10日 条例第190号
平成18年3月28日 条例第19号
平成19年12月20日 条例第34号
平成24年6月27日 条例第17号
平成25年3月19日 条例第36号
平成26年9月29日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第23号
平成29年3月17日 条例第11号
令和2年7月1日 条例第31号
令和3年6月30日 条例第26号