○四万十市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月10日

条例第191号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、四万十市の区域内とする。

(2) 給水人口は、3万7,517人とする。

(3) 1日最大給水量は、2万8,272立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、四万十市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 四万十市中央下水道管理センター

 位置 四万十市右山203番地1

(3) 排水区域面積は、315ヘクタールとする。

(4) 排水人口は、6,780人とする。

(5) 1日最大処理能力は、3,650立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置、処理区域及び終末処理場の名称は、別表に定めるとおりとする。

(2) 排水区域面積は、38ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、1,080人とする。

(4) 1日最大処理能力は、356立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課及び四万十市西土佐事業分室を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成25年12月19日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

処理区域

終末処理場の名称

古津賀農業集落排水処理施設

四万十市古津賀地内

別図1に定める区域

クリーンセンター古津賀

森沢農業集落排水処理施設

四万十市森沢地内

別図2に定める区域

森沢クリーンセンター美沢

別図1 古津賀農業集落排水処理施設 処理区域図

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別図2 森沢農業集落排水処理施設 処理区域図

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四万十市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月10日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)