○四万十市上下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成17年4月10日

訓令第91号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について定めるものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市上下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成17年4月10日 訓令第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第91号
令和2年3月31日 訓令第16号