○四万十市上下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成17年4月10日
訓令第91号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)及び四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。