○四万十市水道給水装置工事検査規程

平成17年4月10日

訓令第94号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市水道給水装置工事の施行に伴い、その工事施行部分を検査し、将来維持管理上の支障がないよう万全を期するため検査方法を定める。

(検査の方法)

第2条 検査は、竣工設計書に基づき施工者立会いの上、栓類取付け及び配管を本市の施工基準に合致したもので所定の水圧試験に合格したものを合格とし、不合格の場合は、期限を付して手直し工事後再検査をする。

(水圧試験)

第3条 水圧試験は、新設工事の場合は17.5キロパスカルの水圧を5分間かけ、また、増設、改造、変更工事等は、その施設の使用年数を考慮し5キロパスカル以上の水圧を5分間かけ、漏れなき場合のみ合格とする。

(竣工図)

第4条 竣工図は、実施と相違してはならない。

(通水)

第5条 通水は、竣工検査に合格したもののみ行う。

(その他)

第6条 この訓令施行のため、更に必要な事項は、上下水道課長の指示によるものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市水道給水装置工事検査規程

平成17年4月10日 訓令第94号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第94号
平成26年4月1日 訓令第8号