○四万十市水道事業等検針事務委託規程
平成17年4月10日
訓令第95号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 検針事務(第3条―第9条)
第3章 受託者の義務(第10条―第13条)
第4章 告示(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市水道事業等検針事務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 検針事務 四万十市水道事業の給水に関する条例(平成17年四万十市条例第193号)第26条に規定するメーターの点検及び使用水量を算定し通知する事務をいう。
第2章 検針事務
(検針事務の委託)
第3条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針に係る委託契約書を作成し、法人に当該事務を委託することができる。
(1) 市内に事務所を有し、適正に検針事務を遂行する能力を有すること。
(2) 十分な保証能力を有すると認められる保証人を立てられる者であること。
ア 未成年者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(委託期間)
第4条 前条に定める検針事務委託期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(検針の方法)
第5条 第3条第1項の規定により検針事務の委託を受けた者(以下「検針受託者」という。)は、給水区域内に設置してある量水器の指針を毎月上下水道課長が指定する期間内に迅速かつ正確に行わなければならない。
2 検針受託者の担当区域は、上下水道課長が別に定める。
(委託手数料)
第6条 管理者は、検針受託者に対し検針処理件数1件につき79円(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を含む。)を支払うものとする。
(検針受託者の届出義務)
第7条 検針受託者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに必要な事項を管理者に届け出るものとする。
(1) 量水器の故障を発見したとき。
(2) 当該量水器の指示数が異例に属すると認められるとき。
(3) 漏水を発見し、又は漏水があると認められるとき。
(4) その他量水器の維持管理について疑義が生じたとき。
(5) 特別の事由により検針事務の処理ができず、企業に損害を及ぼすおそれのあるとき。
(解約)
第8条 管理者は、検針受託者が次の各号に掲げる事項に該当するに至った場合は、解約するものとする。
(1) 第3条第2項の要件を満たさなくなったとき。
(2) 検針受託者が検針事務を著しく渋滞し、又は重大な誤りを犯しそのため収納事務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 企業の信頼を失墜するような非行のあったとき。
(損害の賠償)
第9条 管理者は、検針受託者が故意又は過失により企業に損害を与えたと認められるときは、その損害を賠償させるものとする。
第3章 受託者の義務
(法人の場合の従事者の届出)
第10条 第3条第1項の規定により当該業務を受託した法人は、契約締結後遅滞なく受託事務に従事する者を管理者に届け出なければならない。委託期間の中途で既に届け出た従事者を変更する場合も同様とする。
(身分証票の交付)
第11条 管理者は、前条の規定により届け出られた従事者について、身分証票を作成し、検針受託者に交付するものとする。
2 前項の身分証票の交付を受けた受託者は、その従事者に対して配布するとともに、受託業務従事中は必ず携帯させ、関係者から請求があったときは速やかにその提示をさせるよう周知徹底しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 検針受託者及び第10条に規定する従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継)
第13条 検針受託者は、契約が満了したとき、又は第8条の規定により契約が解約されたときは、その日から3日以内に一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
第4章 告示
(告示)
第14条 管理者は、第3条の規定により水道事業等検針事務を委託した場合はその旨を告示し、かつ、当該料金等の納入義務者に分りやすい方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中村市水道料金等徴収・検針事務委託規程(昭和52年中村市訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月31日訓令第21号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日訓令第9号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。