○四万十市水道事業の給水に関する条例
平成17年4月10日
条例第193号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第11条の2―第11条の4)
第3章 貯水槽水道(第12条・第13条)
第4章 給水装置の工事及び管理(第14条―第23条)
第5章 給水(第24条―第33条)
第6章 料金、使用料及び手数料(第34条―第45条)
第7章 雑則(第46条―第48条)
第8章 補則(第49条)
第9章 罰則(第50条―第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分、その他の供給条件、給水の適正を保持するために必要な事項、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることについては、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(給水区域)
第2条 給水区域は、別図給水区域図の区域内とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例で「給水装置」とは、需用者に水を供給するために、市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であって、市の所有に属しないものをいう。
(給水装置の種別)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 屋外に設置し、2世帯以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(共用給水装置の設置及び使用)
第5条 共用給水装置は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める者でなければ設置し、又は使用することができない。
(権利義務の承継)
第6条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務も共に承継したものとする。
(給水装置者の代理人)
第7条 給水装置の所有者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選び管理者に届け出さなければならない。
2 前項の代理人に変更のあったときは、直ちに届け出なければならない。
(総代人の選定)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し管理者に届け出なければならない。総代人に変更があったときも、また同様とする。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人の行為に対する責任)
第9条 給水を受ける関係者は、家族、雇人、同居者その他給水装置の使用を認められる者の行為については、自己の意思ではなかったという理由で法及びこの条例の適用を免れることはできない。
(給水装置の管理)
第10条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
(給水装置の検査)
第11条 市は、日の出後日没前に限りその職員をして当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立入り給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により、給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第2章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第11条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第11条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第11条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第3章 貯水槽水道
(市の責務)
第12条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第13条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 給水装置の工事及び管理
(構造及び材質)
第14条 給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項の定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が、第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(工事の申込み)
第15条 給水装置の新設及び増設、改造、修繕及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市に申し込まなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(給水工事の申込みに応じない場合)
第16条 管理者は、配水管の敷設がない場所及び工事上支障があると認めた場合は、給水工事の申込みに応じないことができる。ただし、管理者が必要と認め、請求者が工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。
2 管理者は、前項ただし書の敷設配水管より新たに給水を受けようとする者から別に定めるところにより当該工事に要した費用の範囲内において分担金を徴収することができる。
(工事の施行)
第17条 工事は、管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の竣工検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(材料の検査)
第18条 工事に使用する自己材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第19条 給水装置のすべての工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、工事申込者の負担部分について管理者が必要があると認めるものについては、市においてその費用を負担することがある。
(給水装置の位置)
第20条 給水装置の位置は、使用者がこれを指定するものとする。ただし、管理者においてその位置が不適当と認められるときは、これを変更させることができる。
(改善等の手続)
第21条 管理者は、管理上必要と認めるときは、期限を定め使用者の負担において給水装置の改造、修繕又は撤去をさせることができる。
(工事に基因する変更修繕工事)
第22条 道路の変更その他の理由により、給水装置の変更又は修繕を必要とするときは、使用者の請求を待たないで市がこれを施行し、工事費はその必要を生ぜしめた者の負担とする。
(附帯工事の施行)
第23条 工事を施行したため建造物その他の復旧を要する場合は、使用者においてこれを施行するものとする。
第5章 給水
(給水の原則)
第24条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、水道工事その他公益上やむを得ない場合でなければ制限又は停止をすることはない。
2 給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急の必要による場合は、この限りでない。
3 給水制限、停止、断水又は漏水等のために損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。
第25条 削除
(メーターの設置)
第26条 給水量は、市が貸与するメーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(給水装置新設分担金)
第27条 管理者は、配水管から分岐を受けることにより、新たに給水装置を設けた場合及び既設給水装置の増径を行う場合には、メーターを取り付けた者に対し、次表に定める額に100分の110を乗じて得た額を分担金として徴収することができる。ただし、分担金を徴収することが困難と認められる者その他分担金を徴収することが適当でないと管理者が認める者に対しては、これを減免することができる。
メーターの口径 | mm |
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13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
分担金 | 円 | |||||||
20,000 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 200,000 | 340,000 | 900,000 | 1,700,000 |
2 増径の場合の分担金の額は、前項の規定により算出した増径前の分担金の額と増径後の分担金の額の差額とする。
3 使用者が給水装置を廃止した場合又は既設給水装置の減径を行った場合においても、既納の分担金は返還しない。
(メーターの保管)
第28条 メーターは、市が貸与し、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な市民としての注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項のメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者の認定する損害額を賠償させるものとする。
(メーターの受護)
第29条 メーターの貸与を受けた者は、常に清潔に保管し、装置場所にはその点検又は修理に支障となるような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。
(メーターの検査)
第30条 給水装置の使用者からメーターの機能について検査の請求があった場合は、市がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 検査の結果法定合格であった場合は、使用者から検査に要した実費額を徴収する。
(給水装置の開閉)
第31条 給水装置は、管理者が指定した者のほかは開栓、閉栓又はこれに加工することができない。
(給水装置及び水質の検査)
第32条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
(届出の義務)
第33条 次の各号に掲げる場合には、給水装置の所有者、使用者又は総代人は速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 給水装置の所有者、使用者に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) メーターの口径を変更しようとするとき。
(5) 給水装置の種別を変更しようとするとき。
(6) 臨時に使用するとき。
(7) 消火のため、消火栓を使用したとき。
(8) 演習のため消火栓を使用しようとするとき。
(9) 共用給水装置の使用(世帯、戸)数又は箇所数に異動があったとき。
(10) その他管理者において必要と認めるとき。
第6章 料金、使用料及び手数料
(料金の支払義務)
第34条 水道料金(メーター及び私設消火栓使用料を含む。以下「料金」という。)は、使用者が支払うものとする。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担し、総代人が支払うものとする。
(料金)
第35条 料金は、毎使用月において使用した水量に対し、次表に定めるメーターの口径及び水量に応じ、基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
口径別基本料金(10m3まで) | 超過料金 (1m3当たり) | |
メーター口径 | 基本料金 | |
13mm | 972円 | 120円 |
20mm | 1,008円 | 120円 |
25mm | 1,068円 | 168円 |
30mm | 1,704円 | 168円 |
40mm | 1,848円 | 168円 |
50mm | 3,372円 | 168円 |
75mm | 3,900円 | 168円 |
100mm | 4,320円 | 168円 |
2 複数の世帯が専ら住居の用に使用する共同住宅等への共用給水装置に対する超過料金については、そのメーター口径にかかわらず13ミリメートルの口径とみなして前項の規定を適用する。
(料金の算定)
第36条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その指示水量によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日の点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、隔月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)のメーターの検針を行い、その計量した指示数量により料金を算定することができる。
3 水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度検針を行い、その指示数量により料金を算定する。
(給水量の認定)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が給水量を認定する。
(1) 漏水があったとき。
(2) メーターに異状があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(無届使用者に対する認定)
第38条 給水装置を無届けで使用した者は、前使用者に引き継いで使用したものと認める。
(特別な場合における料金の算定)
第39条 料金は、給水1箇月に満たない場合においても支払わなければならない。ただし、使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合は基本料金のみ半額とする。
(料金及び使用料の徴収期日)
第40条 料金の納付期日は、納入通知書発行の日の属する月の末日限りとする。ただし、閉栓又は撤去をしたとき、臨時給水の場合には臨時にこれを徴収する。
(料金の前納)
第41条 工事その他臨時用の給水については、給水開始のとき、3箇月分以内の料金に相当する金額を前納させることがある。
2 前項の料金は、給水廃止のとき精算する。
(メーター口径その他の認定)
第42条 メーター口径その他算定基準の届出が、事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第43条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、この限りでない。
2 料金を口座振替の方法により納入することができる。
(手数料)
第44条 設計手数料及びその他の手数料は、次のとおりとする。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定及び更新手数料
種別 | 手数料(1件につき) |
新規の指定 | 10,000円 |
指定の更新 | 5,000円 |
(2) 設計審査及び工事検査手数料
新設工事又は全面改修工事 | 口径30mm以下のもの | 6,000円 |
口径30mmを超えるもの | 10,000円 | |
その他の工事 | 口径30mm以下のもの | 3,000円 |
口径30mmを超えるもの | 5,000円 |
上表により難い特別な工事は、実費とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第45条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第7章 雑則
(検査等及び費用負担)
第46条 管理者は、管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(停水処分)
第47条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(給水管の切断)
第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第8章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第9章 罰則
(停水処分及び過料)
第50条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水装置を使用したとき(第52条に該当する場合を除く。)。
(4) この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
(料金等を免れた者に対する過料)
第51条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金、手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(罰則)
第52条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者又は給水栓を汚染のおそれのある器具若しくは施設と連絡して使用する場合等においてこれを改めない者又は正規の手続を経ないで工事を施工した事業者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中村市水道事業の給水に関する条例(昭和40年中村市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例、四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例及び四万十市下水道条例の規定は、平成19年5月以降の検針分に係る料金又は使用料から適用し、同年4月以前の検針分に係る料金又は使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第37条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第38条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第39条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る平成26年4月検針分の使用料及び料金には、適用しない。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る平成28年4月検針分の料金には、適用しない。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第36条の規定による改正後の四万十市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定、第37条の規定による改正後の四万十市下水道条例第17条の規定及び第38条の規定による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例第35条第1項の規定は、施行日前から継続して使用しているものに係る令和元年10月検針分の使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月21日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の四万十市簡易水道設置及び管理に関する条例又は四万十市飲料水供給施設等設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の四万十市水道事業の給水に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別図(第2条関係)
四万十市水道給水区域図