○四万十市水道給水装置工事設計施工規程
平成17年4月10日
訓令第97号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市水道事業における給水装置工事について他の法令、条例、規則、規程に定めるもののほか、その設計及び施工に関し基準となるべき事項を定めるものとする。
(給水方式)
第2条 給水方式は、通常本市の施設によった水圧で直接に給水することを原則とする。
2 一時に多量の水を使用するため、水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所その他必要がある場合は、タンク式給水によるものとする。
(設計範囲)
第3条 給水装置工事の設計範囲は、直接給水するものは給水栓まで、受水槽を設けるものにあっては受水槽への流入口まで、歯科医療器及び理容の湯沸器等で逆流のおそれのないと認められるものにあってはその器具までとする。
(工事の施工)
第4条 給水装置の工事を施工する場合は、その内容を詳細に図書に明記して水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(材料及び規格)
第5条 給水工事に使用する給水管、水道メーター分岐栓、止水栓、給水栓等の材質は水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染されないもので別に定める規格に適合するものでなければならない。
(給水管の種類)
第6条 給水管の種類は、鋳鉄管(メカ型)、亜鉛引鋼管、硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管等とする。
2 管理者は、前項の給水管が地質その他の理由によって不適当であると認めた場合には、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管より小でなければならない。
(給水管の分岐方向)
第8条 配水管より分岐する場合、止水栓までは配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(給水管の配管)
第9条 給水管の布設位置は、できるだけ下水、汚水等から少なくとも0.3メートル以上遠ざけて布設するものとし、でき難いと思われる場合は、管理者の許可を得なければならない。
2 屋外地中配管は、家屋の外周りに布設することを原則とし、布設延長を短縮するため、家屋の土台下を横断するような配管をしてはならない。
3 硬質塩化ビニール管又はポリエチレン管等の地上露出配管で直線延長が長くなるところには、管の膨張収縮に対する措置を講じなければならない。
4 管の震動を受けやすい場所に布設する場合は、耐震性のある継手を使用しなければならない。
(給水管の保護)
第10条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で覆うものとする。
2 開渠を横断するときは、原則としてその下に配管することとし、やむを得ず他の方法によるときは、さや管を用い損傷のないようしなければならない。
3 軌道下を横断するときは、電しょく若しくは衝撃を受けるおそれのある所には、必要に応じて防護するものとする。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのあるところは、アスファルト、ジュートで巻くか、コールタールその他の防しょく塗料を施さなければならない。
5 管の末端曲部その他で接合部脱出のおそれのある箇所には、防護を施さなければならない。
6 温度の影響を受けやすい所の配管は、必要に応じて充分な措置を講ずるものとする。
(給水管の埋設)
第11条 給水管の埋設深度は、国道、県道及び市道は60センチメートル以上(ただし、国道、県道にあっては、その都度当該道路管理者と協議して決定する。)、私道内では45センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上にしなければならない。ただし、本条の基準により難い場合は、その都度管理者の許可を受けなければならない。
2 埋設管の下部は凹凸等不陸な箇所を生じないように均し、地質が岩盤状で固い場合は床及び管の周囲へは埋戻しに砂を用いる等特に注意しなければならない。
3 ソケット管を傾斜地に布設する場合は、ソケットを上り勾配に向けて据付けなければならない。
4 鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、亜鉛引鋼管の布設に当たっては、管の製作所名その他の記号が上部になるように据付けなければならない。
5 布設する管種は、布設箇所の状況、土質、温度等を考慮して選定しなければならない。
(分岐栓)
第12条 石綿セメント管に分岐栓を取り付ける場合は、サドル又はギボルトチーズを使用し、サドルを使用する場合、口径75ミリメートル以下の石綿セメント管では口径20ミリメートル以下の分岐栓、口径100ミリメートル以上の石綿セメント管では口径25ミリメートル以下の分岐栓でなければならない。ギボルトチーズを使用する場合は、口径25ミリメートル以上の給水管を取り付ける場合とする。
2 分岐栓のせん孔は、本管に対し垂直に行わなければならない。
3 分岐栓の取付間隔は30センチメートル以上とし、分岐栓の並列は4個以内で、かつ、本管の継手より30センチメートル以上の間隔がなければならない。
4 サドル分岐栓は、ロクロ継手を使用しなければならない。
5 配水管より分岐する時は、口径20ミリメートル以上としなければならない。
(水栓立上り)
第13条 屋外給水管立上り部分は、水栓柱を使用しなければならない。ただし、水栓柱が使用できない場合は、折損、破損の少ないよう保護施設を行うか、金属性の給水管を使用しなければならない。ただし、管理者において、折損、破損のおそれのない処置ができていると認められるものについては、この限りでない。
(管の接合)
第14条 各種給水管の接合は確実に行い、接合部より腐食を助長し、又は通水を阻害し接合部の材質を低下させるような施工を行ってはならない。
(止水栓及び制水弁)
第15条 給水管には、道路部分に止水栓又は制水弁を設けなければならない。ただし、公道が舗装され将来の維持管理上支障があると認められる場合は、私有地内に設けることができる。
2 道路部分の制水弁取付部には、所定の短管を使用しなければならない。
3 給水管から更に分岐した給水管にメーターを取り付ける場合には、各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。
4 口径50ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、制水弁を取り付けなければならない。
5 口径50ミリメートル以上の給水管を布設する場合には、分岐管に制水弁を取り付けなければならない。
(メーターの設備)
第16条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓より低位置にかつ水平にし、ストレーナには、異物が詰まらないよう設置しなければならない。
2 設置場所は、点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所とし公道に設置してはならない。
3 口径75ミリメートル以上のメーター取付部には、所定の短管を使用しなければならない。
(きょう)
第17条 止水栓、メーター及び地下式消火栓は、管理者の指定するふたで保護しなければならない。
2 各きょうは、その施設が中心になるよう据え付け、又その施設を完全に保護できる構造のものとし、かつ、そのふたは地面と同一の高さに据え付けるよう施工しなければならない。
(接続の禁止及び危険防止の措置)
第18条 給水装置には、次の各号の要件を備えたものでなければならない。
(1) 給水装置には、ポンプその他水衡作用を生じやすい用具機械等を直結しないこと。
(2) 給水管は、市の水管その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。
(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は流入管の管径以上の高さ(ただし、最少50ミリメートル)を保持していること。
(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。
(5) 洗浄弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備えること。
(洗浄)
第19条 完工後は、管内の排気と洗浄を徐々に、かつ、充分行わなければならない。
(埋戻し)
第20条 埋戻しは、管膚に傷を与えないよう石塊コンクリートその他の雑物をよく取り除いた下層土をもって管をていねいに囲み、以下順次厚さ約15センチメートルごとに埋戻し、各層ごとに十分突き固め、地面に起伏を生じないようしなければならない。
(その他)
第21条 この訓令に関し更に必要な細目事項については、上下水道課長の指示を受けて行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。