○四万十市水道施設管理委託規程

平成17年4月10日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市水道施設の管理を委託することについて、必要な事項を定める。

(管理委託施設)

第2条 委託する施設は、西土佐地域の水道施設のうち、市長が必要と認める施設とする。

(管理委託業務の内容)

第3条 委託業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水源地、ろ過池及び配水池の管理

(2) 消毒施設の管理

(3) 管路の点検

(4) 水質の検査

2 前項に規定する管理委託業務の範囲及びその作業に係る仕様は、委託する施設ごとに市長が管理委託契約書で定めるものとする。

(管理委託の相手方)

第4条 管理委託の相手方は、次の各号に掲げる要件に合致する者のうちから、市長が決定するものとする。

(1) 災害時又は緊急時における対応が可能と考えられる者

(2) 必要時に市からの連絡に対応できると思われる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理業務を適切に行うことができると思われる者

(委託期間)

第5条 管理委託の期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

(委託料)

第6条 管理委託にかかる委託料は、市長が別に定める。

(緊急時における対応)

第7条 管理委託を受託した者(以下「受託者」という。)は、施設に異常を発見した場合は、速やかに市長へ報告し、その指示を受けなければならない。

2 受託者は前項の規定による報告をする余裕がない緊急やむを得ない場合においては、必要最小限の範囲で、前項の指示を受けないで対処することができる。この場合において、受託者は速やかにその旨を市長へ報告するものとする。

(その他)

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市水道施設管理委託規程

平成17年4月10日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節 水道事業
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第25号
令和2年3月31日 訓令第16号