○四万十市水道施設管理委託規程
平成17年4月10日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市水道施設の管理を委託することについて、必要な事項を定める。
(管理委託施設)
第2条 委託する施設は、西土佐地域の水道施設のうち、市長が必要と認める施設とする。
(管理委託業務の内容)
第3条 委託業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水源地、ろ過池及び配水池の管理
(2) 消毒施設の管理
(3) 管路の点検
(4) 水質の検査
2 前項に規定する管理委託業務の範囲及びその作業に係る仕様は、委託する施設ごとに市長が管理委託契約書で定めるものとする。
(管理委託の相手方)
第4条 管理委託の相手方は、次の各号に掲げる要件に合致する者のうちから、市長が決定するものとする。
(1) 災害時又は緊急時における対応が可能と考えられる者
(2) 必要時に市からの連絡に対応できると思われる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理業務を適切に行うことができると思われる者
(委託期間)
第5条 管理委託の期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(委託料)
第6条 管理委託にかかる委託料は、市長が別に定める。
(緊急時における対応)
第7条 管理委託を受託した者(以下「受託者」という。)は、施設に異常を発見した場合は、速やかに市長へ報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。