○四万十市病院事業の設置等に関する条例
平成17年4月10日
条例第162号
(事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業の施設(以下「施設」という。)の名称、位置、目的(診療科目等)及び病床数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 目的(診療科目等) | 病床数 |
四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 | 四万十市中村東町1丁目1番27号 | 内科、外科、整形外科、泌尿器科、脳神経外科 | 99 |
四万十市立中医鍼灸院 | 四万十市中村東町1丁目1番27号 | 鍼灸 |
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(使用の手続)
第7条 施設で診療を受けようとする者及び施設を使用しようとする者は、市長に申し出なければならない。
第8条 市住民でない者から前条の申出があったときは、市長において支障がないと認めた場合は、これを許可することができる。
(使用料及び手数料)
第9条 四万十市国民健康保険四万十市立市民病院の使用者は、次の区分により使用料及び手数料を納付しなければならない。
(1) 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号に規定する非課税とされる療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等のうち、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)のほか算定方法に定めのあるものにあっては、当該算定方法のうち市長の定めるものにより算定した額とする。
2 四万十市立中医鍼灸院の使用者は、市長が別に定める額の使用料及び手数料を納付しなければならない。
(納付の方法)
第10条 使用料及び手数料は、法令又は特別の契約によるもののほか、その都度納付しなければならない。ただし、入院患者にあっては、毎月10日、20日、月末に分納し、その途中で退院する者は退院の日に納付しなければならない。
2 使用料の納付日が休日に当たるときは、これを順延する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年中村市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第40条の規定による改正後の四万十市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項第2号及び別表の規定は、施行日以後の医療費等の給付に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の医療費等の給付に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月15日条例第2号)
この条例は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四万十市病院事業の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第39条の規定による改正後の四万十市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項第2号及び別表の規定は、施行日以後の医療費等の給付に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の医療費等の給付に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月18日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(四万十市一般職員の給与に関する条例の一部改正)
2 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | ||
病室使用料 | 特別病室A | 1日につき 6,600円 | 市長が診療上特に必要と認め、患者を特別病室又は個室に入院させた場合は、当該病室使用料は徴収しない。 | |
特別病室B | 〃 4,400円 | |||
特別病室C | 〃 3,300円 | |||
個室 | 〃 1,100円 | |||
文書料 | 健康診断書(身体検査書を含む。) | 1通につき 2,200円 | 入社、入試、毒劇物取扱免許、狩猟免許、接客業者等 | |
一般診断書 | 〃 2,200円 | 会社欠勤及び学生欠席届出用等 | ||
裁判所、警察用診断書 | 〃 5,500円 | 一般診断書で足りるものを除き特に申請のあったもの | ||
生命保険用診断書 | 〃 5,500円 |
| ||
障害年金用診断書 | 〃 5,500円 | 厚生年金法、各種共済組合法、国民年金法等の障害年金に係る診断書 | ||
身体障害者診断書 | 〃 5,500円 | 身体障害者福祉法に基づく診断書 | ||
恩給、年金用診断書 | 〃 5,500円 |
| ||
死亡診断書 | 〃 3,300円 | 追加1枚につき 1,100円 | ||
死体検案書 | 〃 5,500円 | 死体検案料を含まず追加1枚につき 2,200円 | ||
自動車損害賠償保障法に基づく証明書 | 診断書 | 〃 5,500円 |
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明細書 | 〃 4,400円 | |||
出生、死産証明書 | 〃 2,200円 | 追加1枚につき 1,100円 | ||
その他の証明書 | 〃 550円 |
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往診時自動車使用料 | ①公用車使用の場合 | 実走行距離とする | 1キロにつき50円(私用車を含む。) | |
②タクシー使用の場合 | 往復実費とする。 |
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その他の給付に係る料金 | 原価計算を基礎として市長が定める金額 |
備考 上記の文書料には初診料、検査料を含まないものとする。