○四万十市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月10日

条例第197号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

四万十市消防団

2 前項の消防団の区域は、四万十市全域とする。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市消防団の設置等に関する条例

平成17年4月10日 条例第197号

(平成22年11月29日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成17年4月10日 条例第197号
平成22年11月29日 条例第24号