○四万十市消防団の設置等に関する条例
平成17年4月10日
条例第197号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
四万十市消防団
2 前項の消防団の区域は、四万十市全域とする。
附則
この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年4月10日 条例第197号
(平成22年11月29日施行)