○四万十市消防団員の表彰に関する条例

平成17年4月10日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、四万十市消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)で消防業務に精励し、その功績が顕著な者に対して市長が行う表彰に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状及び功績章

 10年以上勤続した団員で、規律が厳正で技能に熟達し、かつ、常に消防の使命達成に努め、その功績が顕著であると認められる者

 団員として、水災、火災その他の災害に際して消防任務の遂行上多大の功労をたてた者

(2) 表彰状及び勤続章

20年以上勤続した団員で、職務に精励し、その職責を尽くした者

(3) 退職者表彰

団員として20年以上在職した後に退職した者

(表彰の時期及び方法)

第3条 前条第1号及び第2号の表彰については、毎年の消防出初式において表彰するものとし、第3号の表彰については、団員が退職したときに表彰状及び金品(別表の標準額のとおりとする。)を授与する。

第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状及び金品を遺族に授与してこれを追彰する。

(在職期間の計算)

第5条 団員として在職期間の計算は、団員となった日の属する月から退職した月までの月数による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(在職期間の特例)

2 この条例における在職期間の計算については、合併前の中村市及び西土佐村の消防団員であった期間を通算する。

別表(第3条関係)

金品の標準額

在職期間

金品の金額

20年以上25年未満

100,000円

25年以上30年未満

150,000円

30年以上

200,000円

四万十市消防団員の表彰に関する条例

平成17年4月10日 条例第196号

(平成17年4月10日施行)