○四万十市消防団員配偶者功労の表彰に関する規程

平成17年4月18日

訓令第103号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市消防団員の配偶者で、その功績が顕著である者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰を受ける者は、消防団員として20年以上勤続する成績優秀な消防団員の配偶者として、永年にわたり家族として支え、その功績が顕著であると認められる者とする。ただし、既に表彰された者又は公訴を提起されている者は除くこととする。

2 表彰は、感謝状に副賞を添えて行うものとする。

(具申)

第3条 消防団長は、前条第1項の表彰に該当する者について、所要の調査を行った上別記様式により市長に具申するものとする。

(表彰者の決定)

第4条 市長は、前条の規定による具申があったときは、書類及び資料等を審査の上表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は年1回とし、消防団役員会又は消防出初式等において行うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(消防団員勤続期間の算定)

2 この訓令における消防団員勤続期間の計算については、合併前の中村市及び西土佐村の消防団員であった期間を通算する。

(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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四万十市消防団員配偶者功労の表彰に関する規程

平成17年4月18日 訓令第103号

(平成27年4月1日施行)