○四万十市消防団員配偶者功労の表彰に関する規程
平成17年4月18日
訓令第103号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市消防団員の配偶者で、その功績が顕著である者を表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰を受ける者は、消防団員として20年以上勤続する成績優秀な消防団員の配偶者として、永年にわたり家族として支え、その功績が顕著であると認められる者とする。ただし、既に表彰された者又は公訴を提起されている者は除くこととする。
2 表彰は、感謝状に副賞を添えて行うものとする。
(表彰者の決定)
第4条 市長は、前条の規定による具申があったときは、書類及び資料等を審査の上表彰者を決定するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は年1回とし、消防団役員会又は消防出初式等において行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(消防団員勤続期間の算定)
2 この訓令における消防団員勤続期間の計算については、合併前の中村市及び西土佐村の消防団員であった期間を通算する。
附則(平成27年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。