○区長及び区長代理者設置等に関する規則

昭和57年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 行政運営を最も能率的、効果的に行い、住民の福祉の向上を推進するため、区及び区長の設置等に関し必要な事項を定め、もって村行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(区)

第2条 本村を次の区にわけ、各区に区長及び区長代理者を置く。

第1区 奥屋内上

第2区 奥屋内下

第3区 玖木

第4区 口屋内

第5区 中半

第6区 岩間

第7区 藤ノ川

第8区 橘

第9区 津ノ川

第10区 津賀

第11区 藪ケ市

第12区 須画像

第13区 大宮下

第14区 大宮中

第15区 大宮上

第16区 下家地

第17区 中家地

第18区 方ノ川

第19区 西ケ方

第20区 下方

第21区 宮地

第22区 奈路

第23区 用井

第24区 長生

第25区 半家

第26区 本村

第27区 中組

第28区 押谷

第29区 権谷

第30区 館

第31区 黒尊事業所

(任期)

第3条 区長、同代理者は、区域内住民の総意に基づき推薦された者をもって村長が任命し、任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 区長及び同代理者は、第1条の目的達成のため、次の職務を行う。ただし、職務の内容については別に定める。

(1) 各種広報等の配布をすること。

(2) 村税申告書の配布に関すること。

(3) 各種災害報告に関すること。

(4) 衛生行事等の周知に関すること。

(5) 環境整備等に関すること。

(6) 募金に関すること。

(7) 老人福祉に関すること。

(8) 各種福祉年金に関すること。

(9) 身体障害者に関すること。

(10) 村民体育祭に関すること。

(11) 村道に関すこと。

(12) 火災予防に関すること。

(13) 村長要請等、特別の事情のあるもの

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 区長及び区長代理者設置に関する規則(昭和46年規則第5号)は廃止する。

区長及び区長代理者設置等に関する規則

昭和57年4月1日 規則第4号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第4号