○区長及び区長代理者設置等に関する規則
昭和57年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 行政運営を最も能率的、効果的に行い、住民の福祉の向上を推進するため、区及び区長の設置等に関し必要な事項を定め、もって村行政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(区)
第2条 本村を次の区にわけ、各区に区長及び区長代理者を置く。
第1区 奥屋内上 |
第2区 奥屋内下 |
第3区 玖木 |
第4区 口屋内 |
第5区 中半 |
第6区 岩間 |
第7区 藤ノ川 |
第8区 橘 |
第9区 津ノ川 |
第10区 津賀 |
第11区 藪ケ市 |
第12区 須 |
第13区 大宮下 |
第14区 大宮中 |
第15区 大宮上 |
第16区 下家地 |
第17区 中家地 |
第18区 方ノ川 |
第19区 西ケ方 |
第20区 下方 |
第21区 宮地 |
第22区 奈路 |
第23区 用井 |
第24区 長生 |
第25区 半家 |
第26区 本村 |
第27区 中組 |
第28区 押谷 |
第29区 権谷 |
第30区 館 |
第31区 黒尊事業所 |
(任期)
第3条 区長、同代理者は、区域内住民の総意に基づき推薦された者をもって村長が任命し、任期は1年とし再任を妨げない。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 区長及び同代理者は、第1条の目的達成のため、次の職務を行う。ただし、職務の内容については別に定める。
(1) 各種広報等の配布をすること。
(2) 村税申告書の配布に関すること。
(3) 各種災害報告に関すること。
(4) 衛生行事等の周知に関すること。
(5) 環境整備等に関すること。
(6) 募金に関すること。
(7) 老人福祉に関すること。
(8) 各種福祉年金に関すること。
(9) 身体障害者に関すること。
(10) 村民体育祭に関すること。
(11) 村道に関すこと。
(12) 火災予防に関すること。
(13) 村長要請等、特別の事情のあるもの
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
2 区長及び区長代理者設置に関する規則(昭和46年規則第5号)は廃止する。