○西土佐村同和奨学資金等給付規程(廃止)
昭和49年4月1日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、同和行政の一環として、学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校、高等学校、大学に入学しようとする者又は在学中の者に対する奨学資金等の給付について定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 奨学資金等の給付を受けることのできる者は、本人又はその者の保護者が村内に居住する者であること。
(給付額)
第3条 奨学資金等の給付額は次の表に掲げるとおりとする。
種別 | 入学支度金 | 奨学資金(1か月) | |
小学校 | 13,000円 | 高校及び大学 | 西土佐村奨学資金貸付条例(昭和41年西土佐村条例第12号)第3条第1項の額の10分の8以内とする。(1,000円以下の端数は切捨てる。) |
中学校 | 13,000円 | ||
高校 | 20,000円 | ||
大学 | 25,000円 | ||
各種学校 | 18,000円 |
(給付の時期)
第4条 奨学資金は、当該年度の4月から翌年の3月まで給付するものとし、毎学期ごとに交付する。
2 入学支度金は、当該年度の初回奨学資金交付時に、同時交付するものとする。
(受給の申込み)
第5条 奨学資金等の給付を受けようとする者は、受給申込書(別記様式)を入学又は進学しようとする年の2月末日までに村長に提出しなければならない。
(給付決定の通知)
第6条 村長は、前条に規定する受給申込書を受理したときは、その内容を審査し、給付の決定をしたときは、給付決定通知書、給付をしない決定をしたときはその旨を受給申込者に通知するものとする。
(給付の一時停止)
第7条 村長は、奨学資金受給者が休学又は長期欠席したときはその休学又は長期欠席を始めた日の属する月の翌月から復学又は長期欠席をやめた日の属する月の前月までの間奨学資金の給付を一時停止することがある。
2 奨学資金受給者が、休学又は長期欠席を始めたときは、休学(長期欠席)届を、復学又は長期欠席をやめたときは復学(長期欠席終了)を速やかに村長に提出しなければならない。
(給付の中止)
第8条 村長は、奨学資金等の受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学資金等の給付を中止するものとする。
(1) 死亡又は行方不明になったとき。
(2) 退学したとき。
(3) その他村長が奨学資金等の給付を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定による中止をしたときは当該奨学資金等受給者にその旨を通知するものとする。
(1) 奨学資金等受給者又はその者の親権者又は後見人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 奨学資金等受給者が転学又は退学したとき。
(3) 奨学資金等受給者が死亡し又は行方不明になったとき。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日教委規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に同和奨学資金等の給付決定を受けているものについては、当該学校を卒業するまでは、この規程施行後も、なおその効力を有する。