○中村市同和小口資金貸付条例(廃止)

昭和47年7月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区に居住する低所得世帯を対象として、同和小口資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と経済の自立の助長をはかることを目的とする。

(資金の種類)

第2条 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 生活資金

(生活を営むに際して必要とする資金)

(2) 生業資金

(生業を営むに際して必要とする資金)

(3) 支度資金

(就職支度、技能修得等に必要とする資金)

(貸付対象)

第3条 資金は、同和地区内に居住する住民で現に生活に困窮するなど、資金の貸付けによって生活の安定と自立更生の途を開く見込みのある次の世帯に対して貸し付けるものとする。

(1) 住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を除く。)

(2) 住民税均等割世帯

(3) 天災等により前2号に掲げる世帯に準ずる世帯

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(2) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付け金額は、1世帯につき5万円以内とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付け条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 12月(内据置2月)

(3) 償還方法 月賦

ただし、特別の事情のある場合は分割又は一時払いとすることができる。

(4) 延滞利息 延滞元金に年7.3パーセントを徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由のある場合は減免することができる。

(5) 保証人 市内に居住する成年者で独立の生計を営み身元確実な者1人以上

(6) その他 同種の資金を利用していないこと。

(事業実施状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた者は市長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行った事業の実施状況を市に報告しなければならない。

(実施調査等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(繰上げ償還)

第9条 市長は資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付け条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰り上げ償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰り上げ償還をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に同和小口資金若しくは住宅新築資金等の貸付決定を受け、又は同和小口資金若しくは住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例第9条により廃止されることとなる中村市同和小口資金貸付条例若しくはこの条例第10条により廃止されることとなる中村市住宅新築資金等貸付条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

中村市同和小口資金貸付条例(廃止)

昭和47年7月20日 条例第2号

(昭和47年7月20日施行)