○西土佐村同和対策事業施設使用規則(廃止)

昭和55年9月10日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、同和対策の一環として設置した施設を使用させて、福祉に欠ける地域住民の生活の向上をすすめ、もって経済的地位の向上と同和問題の解決をはかることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 施設の使用は、この規則によるものとする。

(施設の運営管理)

第3条 施設の運営管理は、受益地区の実態から地元組合に委託して行う。

(施設の運営管理委託契約)

第4条 施設の運営管理委託を受け、これを使用しようとする組合は、施設運営管理委託契約を締結しなければならない。

2 村長は、その契約事項に重要な変更を加えようとするときは、契約変更前1か月にあらかじめ文書により予告しなければならない。

(委託契約の破棄)

第5条 施設の運営管理委託を受けた者が、次の各号に該当する場合は、村長はその契約を破棄することができる。

(1) 公益を害し、関係法令、規定並びに行政指導を守らなかったとき。

(2) 施設を破損し、それを原形に復さず、管理状況が良好でないと認められたとき。

(3) 委託契約条項に違反し、目的以外に使用するおそれがあると認められたとき。

(4) 前各号のほか、運営管理委託をすることが不適当と認められたとき。

(転貸の禁止)

第6条 施設の運営管理委託を受けた者は、これを転貸してはならない。

(施設の返還及び損害賠償)

第7条 施設の返還等については、次に掲げる場合その契約期間の期日内においても直ちに返還し、また、その損害賠償の責を果たさなければならない。

(1) 委託契約を解消したとき。

(2) 天災その他不可抗力の理由により、施設の使用が不能となったとき。

(3) 施設を破損し、委託を受けた者の責に帰するものとして、村長から原形に復し、又はその損害の賠償について指示されたとき。

(運営管理費)

第8条 施設の運営管理に通常必要な諸経費(電気料、水道料等)は、すべて委託を受けた者の負担とする。

(使用料)

第9条 事業施設等の使用料は、西土佐村地区改善事業条例(昭和55年西土佐村条例第10号)第6条により徴収することができる。

(昭和55年9月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西土佐村同和対策事業施設使用規則の廃止に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に施設の管理委託契約を締結しているものについては、この規則第1条で廃止されることとなる西土佐村同和対策事業施設使用規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則の廃止に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に住宅新築資金等の貸付決定を受け、住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この規則第2条で廃止されることとなる西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

西土佐村同和対策事業施設使用規則(廃止)

昭和55年9月10日 規則第10号

(昭和55年9月10日施行)