○中村都市計画田黒土地区画整理事業施行条例

昭和59年10月17日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中村市(以下「施行者」という。)が都市計画の目的である健全な市街地の整備を行い、併せて都市基盤の確立を図るため土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により中村市が施行する土地区画整理事業について、法第53条第2項に規定する事項その他施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、中村都市計画田黒土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

高知県中村市具同字前川、字南江向イ、字高畑、字沖ノソ子、字間ノ田、字東大沢、字西大沢、字ヒロタ、字流田、字田中、字クツカタ、字宗福寺、字カラミノウラ、字ホリド、及び字四十代地の全部並びに字中出分、字今若、字クボ畑、字丁畑、字釣井ノ元、字明神谷、字ヒノロ、字江向イ、字神ト町、字東カリヤハナ、字ロ義丁・字クボノ池、字隅田、字ヨタツシの各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、中村市大橋通4丁目10番地、中村市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものを除き施行者の負担とする。

(1) 法第121条の規定による国庫補助金

(2) 法第120条の規定により施行者が負担を求めることができる公共施設管理者の負担金

(3) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(4) 寄附金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分方法)

第7条 保留地の処分は、法第103条第4項の換地処分のあった日(以下「換地処分の日」という。)以後において、抽せんによるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により譲受人を定めて処分することができる。

2 保留地は、換地処分の日以前であっても前項の方法に準じ、譲受人を定めて停止条件付売買契約(以下「予約売買」という。)を結んで譲受人に使用収益をさせることができる。

(指名入札及び随意契約のできるものの資格判定の基準)

第8条 指名競争入札又は随意契約により保留地を譲り受けようとする場合のその資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「申請人」という。)とする。

(1) 法第91条第3項又は法第92条第3項により換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められないもの

(2) 法第55条による事業計画の認可の公告をされた日の前日において、現に公共用地又は公共用地につき許可を受けて占用していたもので、その占用効果が事業の施行前に比し、特に低下したと認められるもの

(3) 保留地を公益の用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とするもの

(4) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除去される予定であるもの又は除去されたため居住に関し特に不便であると認められるもの

(5) 換地の画地の規模が小さく、宅地利用上特に不利と認められる宅地が保留地に隣接する場合

(6) 審議会に諮り同意があったもの

(保留地の処分価格)

第9条 保留地の譲渡価格は、処分しようとする保留地の位置、形態、地積、固定資産評価額、利用状況、隣接地の時価等を参酌して、施行者がこれを定める。

2 保留地処分に関し、第7条第1項及び第2項による保留地処分の予定価額は、前項に定める価額を下ることはできない。

(入札及び譲渡契約)

第10条 一般競争入札及び指名競争入札により保留地を処分しようとする場合の入札、落札、譲渡契約等に関する事項については、中村市契約規則(昭和41年規則第10号)に準じて行う。

(予約売買)

第11条 予約売買により、換地処分の日以前に保留地の使用収益をさせることに関しては、第8条から第10条までの規定を準用するものとする。

2 法第100条の2の定めによる保留地の使用収益をさせるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第11号の土地補充課税台帳に登載し、同法第343条第2項の固定資産税納税義務者として固定資産税を徴収する。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置及び名称)

第12条 法第56条第1項の規定により施行者の附属機関として中村都市計画田黒土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、法第56条第3項に規定する権限を行う。

(審議会委員の定数)

第13条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員のうち2人は、土地区画整理事業について学識経験を有する者から施行者が選任する。

3 市長は、前項の規定により学識経験を有する委員を選任したときは、委員となった者の氏名及び住所を公告するとともに、委員となった者に対して、その旨通知するものとする。

4 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地の所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が定め、別に公告する。

(委任の任期)

第14条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第15条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第16条 審議会の施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有するものから選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票があった者で、予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は抽せんで予備委員となるもの及び委員に補充すべき順位を定めるものとする。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第37条の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められたものは、前項の公告があった日において予備委員として地位を取得するものとする。

5 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においてその当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者がさらにあるときは、第2項及び第3項の規定により、予備委員をあらたに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第17条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において宅地の所有者及び借地権者より各々選挙すべき委員の数で、その選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員への令の準用)

第18条 前条に規定するもののほか、法第63条第4項第2号又は第3号及び令第35条から令第39条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員の補欠選挙)

第19条 選挙された委員の欠員の数が、宅地の所有者及び借地権者より選挙された委員のそれぞれの定数の半数を超えるに至ったとき、又は予備委員を補充してもなお委員の数が定数の半数にみたなくなった場合には、補欠選挙を行うものとする。

2 第15条及び法第19条から第41条までの規定は、委員の補欠選挙について準用する。

(学識経験委員の補充)

第20条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第21条 学識経験を有するもののうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長が当該委員を解任する。

(審議会の運営)

第22条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し説明を行い、及び意見を述べることができる。

2 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、会長が選任した2人の署名委員が署名し押印する。

3 法、令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て市長が規則で定める。

4 市長は、法及び令に定められた事項のほか必要であると認められる事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。

第5章 評価

(評価員の定数)

第23条 法第65条に規定する評価員の数は、8人以内とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第24条 従前の宅地及び換地の評価は評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、利用状況、環境等を総合的に勘案して行うものとする。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格は所有権の権利額と所有権以外の権利額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件あるときは、その契約条件を考慮することができる。

第6章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第25条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の各筆の地積は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の土地登記簿を基に施行者が実測する。

2 前項の実測した地積について審議会の審議を得たのち、2週間の縦覧に供し各筆の地積を決定する(以下「基準地積」という。)

(基準地積の更正等)

第26条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者は、縦覧に供された基準地積について異議のあるときは、縦覧期間内に、次の各号に掲げる書類を添えた申請書により、施行者に地積更正を申し出ることができる。ただし、再調地積のうえ更正を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、あらかじめ自己の権利の境界に杭を打っておくこととする。

(1) 土地の境界に関し、隣接所有者又は権利者の境界表示の認諾を証する書面

(2) 実測すべき土地及びこれに隣接する土地の見取図

(3) 所有権以外の権利を有する者は、所有者の認諾を証する書面

2 施行者は、前項の規定による申請があった場合、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認し、前条の基準地積が事実に相違すると認められるときは、その基準地積を更正することができる。ただし、この場合には、前条の規定を準用する。

3 基準地積の決定後、分筆された宅地の分筆後の各筆の基準地積は、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

4 基準地積の決定後あらたに登記された土地については、その部分をあらたに定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第27条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第28条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び法第95条第6項の規定により、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、前条に準じてこれを定める。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第29条 清算金であって徴収すべき金額が、1人につき5万円を超え、かつ、納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があったとき、又は交付すべき金額が、1人につき5万円を超えるときは、令第61条第2項の規定により次に掲げる区分に従ってその清算金を分割徴収又は分割交付することができる。この場合における当該清算金に附すべき利子は、年6分とし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。

清算徴収金又は交付金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

分割回数

50,000円以上100,000円未満

6箇月以内

2

100,000円以上150,000円未満

1年以内

3

150,000円以上200,000円未満

1年6箇月以内

4

200,000円以上250,000円未満

2年以内

5

250,000円以上300,000円未満

2年6箇月以内

6

300,000円以上350,000円未満

3年以内

7

350,000円以上400,000円未満

3年6箇月以内

8

400,000円以上450,000円未満

4年以内

9

450,000円以上500,000円未満

4年6箇月以内

10

500,000円以上

5年以内

11

2 施行者が、前項の規定により分割徴収又は分割交付の決定をしたときは速やかにその関係人に対して、その清算額の毎回徴収又は交付すべき額及び徴収又は交付の完了期限について通知する。

3 分割徴収又は分割交付する場合の第1回徴収又は交付の額は、清算金の総額を徴収又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後は、元金を分割回数で除して得た額に、その回の利子を加えた金額とする。

4 第1項の規定により、清算金の分割納付を認められた者が、納期前に当該清算金を清算しようとするときは、その未納額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分割納付を認められた者が、納付金を滞納したとき、その他特別の事由があるときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部を納期限を繰り上げて徴収することができる。

6 第1項の規定により、清算金を分割交付する場合において、特別の事由があると認めたときは、施行者は、交付期限を繰り上げて未交付の清算金を、交付することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第30条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から、2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨の申出をなし、その許可を受けなければならない。ただし、施行者が、特別の事由ありと認めたときは、2週間を経過した後において、分割納付を希望する旨の申出を受理することができる。

2 施行者は、前項の規定による清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を附することができる。

(氏名又は住所を変更した場合の届出)

第31条 清算金の分割納付者又は分割交付を受ける者が、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事業所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届出なければならない。

第32条 換地清算に関する必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第33条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧について、その公告のあった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定による所有権以外の権利について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定による借地権について、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人指定)

第34条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、中村市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本市内に居住する者のうちから、代理人を指定するものとする。

2 前項の規定により、代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出があったときは、施行者は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してする。この場合に、当該本人に対してしたものとみなす。

4 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは直ちに施行者に届け出なければならない。

5 代理人の指定を変更又は取り消した場合においても、前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。

(補償金の前払)

第35条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において、施行者が、必要あると認めたときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第36条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除去が完了し、換地の使用ができる状態となった場合においては、他の工事が完了しない前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(宅地共有者の取扱い)

第37条 法第130条第1項及び第2項に規定する代表者を、施行者の指定する期間内に届出のない場合は、施行者が、その代表者を決定する。この場合、異議を申し述べることができない。

(権利の移動の届出)

第38条 施行地区内の宅地建物若しくは工作物に関する権利について、その移動を生じたときは、当事者双方連署のうえ遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び移動を証する書面を添付しなければならない。

2 前項の届出のないものについては、従前の所有者に対してなした施行者の処分手続その他一切の行為は、あらたな権利者となった者に対してなしたるものとする。

3 第1項の届出書には、署名した者の印を証する印鑑証明書を添えるものとする。

(建築行為等の経由と制限)

第39条 施行地区について、法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(規則への委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、中村都市計画田黒土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

中村都市計画田黒土地区画整理事業施行条例

昭和59年10月17日 条例第23号

(昭和59年10月17日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和59年10月17日 条例第23号