○中村市住宅新築資金等貸付条例(廃止)

昭和56年1月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「同和地区」という。)の環境の整備改善を図るため、同和地区に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行うことにより、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をしようとする者に対し、市が貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、市が貸し付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行なおうとするものに対し、市が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金等の貸付けの対象となる者は、前条に規定する者で次の各号に該当するものとする。

(1) 住宅新築資金

 他の方法では必要な資金の貸し付けを受けることができないと認められるもの

 元利金の償還の見込みが確実であるもの

 住宅の建設用地について、正当な権原を有するもの

(2) 住宅改修資金

 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

 前号ア及びに該当するもの

(3) 宅地取得資金 第1号ア、及びに該当するもの

(貸付対象住宅等の基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権の目的となっている土地(以下「貸付対象土地」という。)は、中村市の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして、市長が承認したときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模及び住宅改修基準は、規則で定める。

(貸付けの限度額)

第5条 貸付対象者に対して貸し付けることのできる住宅新築資金等の金額は、規則で定める。

(貸付金の利率及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金等(以下「貸付金」という。)の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還することができる。

3 貸付金の償還期間は、規則で定める。

(期限前償還)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第11条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付金を受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第11条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別な事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(違約金)

第10条 市長は、借受人が定められた償還期限までに償還金を償還せず、又は第7条第2号第3号第5号に該当することを理由として、同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した、違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第8条に該当すると認められるときはこの限りでない。

2 市長は、借受人が第7条第1号第4号第6号に該当することを理由として、同条の規定による請求するときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(処分の制限)

第11条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(貸付金の経理)

第12条 住宅新築資金等の経理は、特別会計をもってする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月16日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに貸付け決定された貸付金に対する利率については、なお従前の例による。

(平成4年6月10日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに貸付け決定された貸付金に対する利率については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に同和小口資金若しくは住宅新築資金等の貸付決定を受け、又は同和小口資金若しくは住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例第9条により廃止されることとなる中村市同和小口資金貸付条例若しくはこの条例第10条により廃止されることとなる中村市住宅新築資金等貸付条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

中村市住宅新築資金等貸付条例(廃止)

昭和56年1月20日 条例第1号

(昭和56年1月20日施行)