○西土佐村住宅新築資金等貸付条例(廃止)

昭和57年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修、又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、村がこの条例により貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、村がこの条例により貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、村がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(貸し付け対象者)

第3条 住宅新築資金の貸し付けの対象となる者は、第2条第1項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では、必要な資金の貸し付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸し付けの対象となる者は、第2条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者、又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸し付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次に該当するものとする。

第1項第1号及び第2号に該当するもの

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸し付けに係る住宅(以下「貸し付け対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸し付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸し付け対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸し付けを受ける者が現に居住する村の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして村長が承認したときはこの限りでない。

(貸し付け金の限度)

第5条 村長が一の貸し付け対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、村長が定める。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 村長が貸し付ける住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセント以内とし、その償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。

2 貸付金の償還方法は元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第7条 村長は、住宅新築資金等の貸し付けを行った場合において、住宅新築資金等の貸し付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸し付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第9条又は第10条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸し付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸し付け条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第8条 村長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第9条 宅地取得資金の借受人は、その貸し付けを受けた日から起算して2年以内に、貸し付け対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸し付け対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして村長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第10条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸し付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして村長が承認したときは、この限りでない。

(住宅新築資金等の経理)

第11条 住宅新築資金等貸付の経理は、特別会計を設けることができる。

(事業計画)

第12条 村長は、地域の環境の整備改善を図るために必要な住宅、公共施設等の配置等に関する計画を定め、これに即して毎年度それぞれの貸し付け事業に関する事業計画を作成しなければならない。

2 住宅地区改良事業、又は小集落地区改良事業に係る貸し付け事業に関する事業計画は、当該住宅地区改良事業、又は小集落地区改良事業の事業計画に適合するものでなければならない。

3 村長は、第1項の事業計画によらなければ、貸し付け事業を行ってはならない。

(村長の定める事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年8月6日条例第20号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に住宅新築資金等の貸付決定を受け、住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この条例第2条により廃止されることとなる西土佐村住宅新築資金等貸付条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

西土佐村住宅新築資金等貸付条例(廃止)

昭和57年3月20日 条例第8号

(昭和57年3月20日施行)