○西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則(廃止)

昭和57年6月1日

規則第9号

(通則)

第1条 住宅新築資金等の貸付けについては、「西土佐村住宅新築資金等貸付条例」(昭和57年西土佐村条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(貸付対象住宅等)

第2条 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上、必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に村長がその必要を認めたときにおいては、一戸の床面積の上限165平方メートル以下のものとすることができる。

2 この居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上・衛生上及び耐久上必要な規模・構造・設備・敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有し、一戸の床面積の合計(共用部分を除く。)が30平方メートル以上、125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅とする。

3 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改繕とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、一戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときはこの限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 村長が、一の貸付対象に対して貸付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金

30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金

4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金

30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(4) 高知県同和地区住宅新築資金貸付金200万円以下とする。

(償還期限及び償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は貸付金の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借受申込書を、現に居住する市町村の区域の村長に提出するものとする。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費、又は購入費

 貸付金の額、償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合に当たっては、建設竣工時期)

 借受申込人の収入に関する事項

 その他貸付主体が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

 改修工事の期間

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは当該造成工事期間

 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの。)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(貸付けの決定)

第6条 村長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、第5条に規定する借受申込書及び添付図面を審査のうえ、貸付けの決定を行うものとする。

2 村長は、借受申込人に対して貸付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法等を記載した貸付決定通知書を借受申込人に交付するものとする。

3 村長は、借受申込人に対して貸付けないことを決定したときは、その旨を借受申込人に通知するものとする。

(貸付金の支払い等)

第7条 村長は、条例及びこの規則において規定する条件保証人、延滞利息金、貸付金の償還について設定する抵当権貸付対象となる住宅に係る火災保険及び火災保険について設定される質権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定める貸付に関する契約を、借受人の締結するものとする。

2 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事、又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において、村長は当該契約の内容が第5条に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続きをとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を村長に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続きに準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事完了審査)

第8条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金、又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修、又は宅地の造成の工事が完了したときは、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は、正当な事由がない限り、前項の工事完了審査をこばんではならない。

(抵当権の設定等)

第9条 住宅新築資金の借受人は、住宅新築工事(新築住宅の購入を含む。)が完了したときは、貸付けの対象となった住宅について第1順位の抵当権(住宅金融公庫資金も借入れのときは第2順位)を設定し、登記するものとする。

2 宅地取得資金の借受人は、宅地取得が完了したときは、貸付けの対象となった土地を第1順位の抵当権(住宅金融公庫資金も借入れのときは第2順位)を設定し登記するものとする。

3 第1項に規定する抵当権設定登記及びそれに至るまでに必要な登記は、村長が代行することができる。この場合の登記に要する費用は借受人の負担とする。

(火災保険)

第10条 住宅新築資金の借受人は、貸付対象住宅の工事(新築住宅の購入を含む。)が完了した時点に、当該家屋に火災保険を付し、西土佐村が保険金の請求権を取得することを目的とする第1順位の質権を設定しなければならない。

2 前項の規定は、借入金の償還が完了するまでの間継続して行われなければならず、当該火災保険の契約金額は、その保険契約時における借入金の未償還金額を下回ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借受人が火災保険を付さない場合は、西土佐村が代って当該家屋に火災保険を付し、これに要する費用は借受人の負担とする。

(償還の手続き等)

第11条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに村長に貸付金及び利子を返還しなければならない。

2 借受人は、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、条例第8条に掲げる事由の発生後速やかに猶予又は免除申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第11号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年10月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成8年10月1日規則第26号)

この規則は、平成8年5月10日以降に貸し付けられるものについて適用する。

(平成17年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西土佐村同和対策事業施設使用規則の廃止に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に施設の管理委託契約を締結しているものについては、この規則第1条で廃止されることとなる西土佐村同和対策事業施設使用規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

(西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則の廃止に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に住宅新築資金等の貸付決定を受け、住宅新築資金等の償還が完了していない者については、この規則第2条で廃止されることとなる西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

西土佐村住宅新築資金等貸付条例施行規則(廃止)

昭和57年6月1日 規則第9号

(昭和57年6月1日施行)