○四万十市監査委員事務規程
平成17年7月1日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、四万十市監査委員条例(平成17年四万十市条例第7号)第5条の規定に基づき、法令に基づく監査、検査及び審査の執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の協議)
第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、法令に特別の定めのある場合のほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果についての意見の決定、報告及び公表に関すること。
(4) 住民からの監査請求の受理及び却下に関すること。
(5) その他監査委員の職務に関する重要な事項に関すること。
(監査等の通知)
第3条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)を行う場合は、あらかじめ市長、会計管理者又は委員会の委員長並びに関係課、所長その他関係機関の長にその旨を通知するものとする。ただし、緊急を要する場合その他必要と認めた場合は、この限りでない。
(監査等の方法)
第4条 監査等は、文書、帳簿、調書、証書類等の提出を求めるほか、関係人の出席を求め、照合、実査、質問等の方法により行うものとする。また、機密にわたるものは、すべてこれを漏洩してはならない。
(定期監査)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査は、毎年定める監査計画に基づき行うものとする。
2 監査委員は、前項に規定する監査を行うときは、あらかじめその日時を10日前までに市長に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 現金の出納例月検査は、毎月21日から、その前月分について行うものとする。
(指定金融機関等の検査報告)
第7条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により、公営企業の管理者が出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関の検査をしたとき又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により会計管理者が指定金融機関若しくは収納代理金融機関の検査をしたときは、監査委員は、その結果について報告を求めるものとする。ただし、監査委員が報告を求める必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(休日等の監査)
第8条 監査等は、必要に応じて執務時間外又は休日でも市長又は関係機関に要請してこれを行うことができる。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日監委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規程による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年4月27日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。