○四万十市防災会議運営要綱
平成17年8月26日
訓令第114号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市防災会議条例(平成17年四万十市条例第16号)第6条の規定に基づき、四万十市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
(会議の議事等)
第4条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長になる。
3 議長は、会議において必要と認めたときは、専門委員の意見を求めることができる。
(議事録)
第5条 防災会議を開いたときは、会議録を作成するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び会議においてそのつど定めた署名委員2名が署名するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議案別の議事の概要
(専決処分)
第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて、専決処分することができる。
(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整をはかること。
(3) 関係行政機関の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 地域防災計画の軽易な修正に関すること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、四万十市防災担当課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年8月26日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。