○四万十市防災会議運営要綱

平成17年8月26日

訓令第114号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市防災会議条例(平成17年四万十市条例第16号)第6条の規定に基づき、四万十市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 会長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。

(会議の議事等)

第4条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長になる。

3 議長は、会議において必要と認めたときは、専門委員の意見を求めることができる。

(議事録)

第5条 防災会議を開いたときは、会議録を作成するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び会議においてそのつど定めた署名委員2名が署名するものとする。

3 第1項の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議案別の議事の概要

(専決処分)

第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて、専決処分することができる。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整をはかること。

(3) 関係行政機関の長に対し、資料の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 地域防災計画の軽易な修正に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、四万十市防災担当課において処理する。

この訓令は、平成17年8月26日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市防災会議運営要綱

平成17年8月26日 訓令第114号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年8月26日 訓令第114号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年7月1日 訓令第8号