○平成17年9月の台風14号による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成17年10月11日
条例第224号
(災害減免の特例)
第1条 平成17年9月の台風14号災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成17年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保険税の減免)
第2条 災害により保険税の納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合においては、当該納税義務者に対して課する平成17年度分の保険税のうち災害による被害(以下「被害」という。)を受けた日以後に納期の末日の到来する税額の10分の9に相当する金額を軽減する。
2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する平成17年度分の保険税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の農作物に被害を受けた場合であって、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定により支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成17年度分の農業所得に係る保険税の所得割の額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(当該年度分の保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によって保険税の減免を受けようとする納税義務者は、特段の事由がない限り災害のやんだ日から60日以内に次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 災害を受けた物件(家屋、家財、農作物等)の種類及び損害金額
(3) 減免を受けようとする理由
(減免の取消し)
第4条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により保険税の減免を受けた納税義務者を発見したときは、直ちに当該納税義務者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。