○平成17年台風14号による被災者に対する手数料の免除に関する規則

平成17年9月29日

規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、四万十市手数料条例(平成17年四万十市条例第56号。以下「条例」という。)第5条第6号の規定に基づき、平成17年台風14号災害(以下「災害」という。)により被災した者に対し、その復旧手続で必要とされる各種証明に係る手数料を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(免除対象)

第2条 免除の対象となる手数料は、前条に規定する災害により土地、建物、車両その他機械器具等に被害を受けた被災者が、その復旧手続に際して直接必要となる条例別表に規定する事項に係る手数料とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成17年台風14号による被災者に対する手数料の免除に関する規則

平成17年9月29日 規則第145号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年9月29日 規則第145号