○四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日

条例第215号

(趣旨)

第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、施設の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は、市長が適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、施設の管理を行うに当たり、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(指定等の告示)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第4条の規定による指定をしたとき。

(2) 前条第1項の規定に基づき指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報を保護するとともに、業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(四万十市個人情報保護条例の一部改正)

2 四万十市個人情報保護条例(平成17年四万十市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月30日 条例第215号

(令和5年4月1日施行)