○四万十市社会教育委員に関する条例

平成17年7月1日

条例第202号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、四万十市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、法第17条に規定されている事項を職務とする。

(組織)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

四万十市社会教育委員に関する条例

平成17年7月1日 条例第202号

(平成26年4月1日施行)