○四万十市社会教育委員会運営規則
平成17年5月6日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市社会教育委員に関する条例(平成17年四万十市条例第202号)第5条の規定に基づき、社会教育委員の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 四万十市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)は、委員のうちから委員長及び副委員長各1人を選挙しなければならない。
2 委員長、副委員長の任期は1年とし、再選されることができる。
3 委員長は、市社会教育委員の会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第3条 社会教育委員の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から連名による書面で臨時会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに委員長が3日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年2回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限りこれを招集する。
(会議の定足数)
第5条 社会教育委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議決の方法)
第6条 社会教育委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
(議事参照)
第7条 関係事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
2 社会教育委員は、会議において関係事務局員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、社会教育委員の会議に必要な事項は、別にこれを定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月6日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。