○四万十市公民館等運営審議会条例

平成17年7月1日

条例第203号

(設置)

第1条 四万十市立公民館及び四万十市総合文化センター(以下「公民館等」という。)の各種事業の企画及び運営について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市公民館等運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。

(1) 公民館等の各種事項の企画及び実施に関すること。

(2) 公民館等の事業計画に関すること。

(3) 公民館等の施設整備の計画に関すること。

(4) 市内における社会教育に関する各種の団体機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、1年とし、再選されることができる。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四万十市立文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 四万十市立文化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月21日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

四万十市公民館等運営審議会条例

平成17年7月1日 条例第203号

(令和6年4月1日施行)