○西土佐ふれあいホール運営委員会規則
平成17年5月6日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第95号)第6条第2項の規定に基づき西土佐ふれあいホール運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議をする。
(1) 西土佐ふれあいホール(以下「ホール」という。)の運営に関すること。
(2) ホールが主催する事業に関すること。
(3) ホールの使用制限に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内で組織する。
(1) 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(2) 会長は、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 委員会に幹事会を置くことができる。幹事は、教育長が任命する。
3 事務局を、西土佐ふれあいホールに置く。
(委員の選任)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校及び中学校の代表者
(2) 学識経験者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議においては、会長がその議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年5月6日から施行する。