○四万十市郷土博物館運営協議会条例

平成17年7月1日

条例第205号

(設置)

第1条 四万十市郷土博物館の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市郷土博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、四万十市郷土博物館の運営に関し四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述べる機関とする。

(組織)

第3条 協議会の委員の定数は、7人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の四万十市立郷土資料館運営協議会条例に基づき現に四万十市立郷土資料館運営協議会の委員に委嘱又は任命されている者にあっては、その任期中は改正後の四万十市郷土博物館運営協議会条例による四万十市郷土博物館運営協議会の委員とみなす。

四万十市郷土博物館運営協議会条例

平成17年7月1日 条例第205号

(平成31年2月1日施行)