○四万十市災害義援金取扱要領
平成17年9月15日
訓令第116号
災害時において、四万十市に寄せられた義援金の取扱いについては、この要領の定めるところにより処理するものとする。
1 義援金の受付
(1) 口座振込により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。
(3) 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。
2 義援金の保管
(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、会計課備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。
(2) 高知県から災害見舞金が配分された場合は、会計管理者の普通預金口座(歳入歳出外現金)に預け入れることができる。
(3) 義援金は、毎日午後3時30分現在で、別記様式2による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。
3 配分委員会
(1) 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、四万十市災害見舞金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(2) 委員会は委員をもって構成し、委員は、副市長、会計管理者、西土佐総合支所長、地震防災課長、福祉事務所長の職にある者をもって充てる。
(3) 委員会は、義援金の配分基準、配分対象者、配分方法等を決定する。
(4) 委員会の事務局は会計課に置き、事務局長は会計課長の職にある者をもって充てる。
4 義援金の配分
被災者等への義援金の配分は、委員会の決定に基づき行うものとする。
5 義援金の支出
被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金(科目:災害義援金)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。ただし、高知県から配分された災害見舞金を配分する場合は、出納簿に記載のうえ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出することができる。
6 被災者等への配分
市から直接被災者等へ見舞金を交付する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に渡し、別記様式4による受領書を徴するものとする。
7 その他
事務の流れは、「資料1」を参照するものとし、この要領に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。
(資料1) 災害に係る義援金の受入・配分の事務処理の流れ
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年12月17日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。