○四万十市災害義援金取扱要領

平成17年9月15日

訓令第116号

災害時において、四万十市に寄せられた義援金の取扱いについては、この要領の定めるところにより処理するものとする。

1 義援金の受付

(1) 口座振込により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。

(2) 義援金の寄贈があったときは、そのつど別記様式1による義援金出納簿(以下「出納簿」という。)に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、寄贈者には直ちに別記様式3による受領書を交付するものとする。

(3) 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。

2 義援金の保管

(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、会計課備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。

(2) 高知県から災害見舞金が配分された場合は、会計管理者の普通預金口座(歳入歳出外現金)に預け入れることができる。

(3) 義援金は、毎日午後3時30分現在で、別記様式2による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

3 配分委員会

(1) 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、四万十市災害見舞金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 委員会は委員をもって構成し、委員は、副市長、会計管理者、西土佐総合支所長、地震防災課長、福祉事務所長の職にある者をもって充てる。

(3) 委員会は、義援金の配分基準、配分対象者、配分方法等を決定する。

(4) 委員会の事務局は会計課に置き、事務局長は会計課長の職にある者をもって充てる。

4 義援金の配分

被災者等への義援金の配分は、委員会の決定に基づき行うものとする。

5 義援金の支出

被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金(科目:災害義援金)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。ただし、高知県から配分された災害見舞金を配分する場合は、出納簿に記載のうえ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出することができる。

6 被災者等への配分

市から直接被災者等へ見舞金を交付する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に渡し、別記様式4による受領書を徴するものとする。

7 その他

事務の流れは、「資料1」を参照するものとし、この要領に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。

(資料1) 災害に係る義援金の受入・配分の事務処理の流れ

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(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月17日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市災害義援金取扱要領

平成17年9月15日 訓令第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月15日 訓令第116号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成19年12月17日 訓令第29号
平成26年12月10日 訓令第18号
令和5年3月31日 訓令第9号