○四万十市長寿祝金支給条例

平成17年7月1日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して、その長寿を祝福し、長年の功労をねぎらうとともに、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、毎年9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 満88歳及び満99歳の者

(2) 満100歳以上の者

(支給の決定)

第3条 祝金の支給は、前条の条件を満たす者又はその親権者若しくは代理人の申請により市長が決定するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この申請を省略することができる。

(祝金の支給)

第4条 祝金は、毎年1回9月に支給するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該年度の末日までに支給することができる。

(祝金の額)

第5条 祝金の額は、年額1万円とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

四万十市長寿祝金支給条例

平成17年7月1日 条例第206号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年7月1日 条例第206号
平成24年6月27日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第14号