○四万十市「道の駅情報発信拠点施設」等整備検討委員会規則

平成17年7月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市「道の駅情報発信拠点施設」等整備検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、情報発信、地場産品の販売、就労の場の確保等による若者の定住促進及び地域経済の活性化等を目的とした「道の駅情報発信拠点施設」等の整備について検討することとし、次に掲げる事項についてとりまとめ、市長に報告するものとする。

(1) 「道の駅情報発信拠点施設」等の全体構想に関すること。

(2) 「道の駅情報発信拠点施設」等の整備計画に関すること。

(3) 「道の駅情報発信拠点施設」等の運営計画に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、「道の駅情報発信拠点施設」等の整備検討に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 経済団体の長

(2) 集落の代表者

(3) 支所長

(4) 市の職員(課長の職にある者)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、「道の駅情報発信拠点施設」等の施設整備が終了するまでとする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、支所長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長の指名する者がその職務を代理する。

(幹事)

第6条 計画策定及びその他必要な事務を処理するため幹事を置く。幹事は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 経済団体の職員又は役員

(2) 市の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(幹事会)

第7条 幹事をもって幹事会を組織し、幹事会の運営は、事務局が行う。

2 幹事は、幹事会にその職務を代理する者を出席させることができる。

(関係職員の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは計画に関係のある職員を委員会又は幹事会に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は協力を求めることができる。

(資料の提出等)

第9条 会長は、委員会の任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係課長等に対し、設置検討に関連する書類の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(合同会)

第10条 会長は、必要に応じ委員及び幹事の合同会を招集し、検討推進の協議をすることができる。

(事務局)

第11条 委員会及び幹事会の庶務は、西土佐総合支所において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月20日規則第34―2号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

四万十市「道の駅情報発信拠点施設」等整備検討委員会規則

平成17年7月1日 規則第140号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 規則第140号
平成18年3月28日 規則第9号
平成18年4月20日 規則第34号の2
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年7月1日 規則第18号