○四万十市漁港区域内における行為の規制に関する条例
平成17年9月30日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する行為をしようとする者に対する許可について必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可の申請)
第2条 法第39条第1項の許可を受けなければならない行為のうち、工作物の建設若しくは改良、土地の掘削若しくは盛土又は水面若しくは土地の一部の占用(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 工事計画説明書
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断面図
(6) 横断面図
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた書類
(占用等の変更の許可の申請)
第3条 法第39条第1項の占用等の許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書に前条第1項各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(占用等の許可の期間等)
第4条 占用等を許可する期間は、1年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要であると認められるときは、5年以内とすることができる。
2 占用等を許可する期間は、更新することができる。この場合において、占用等の許可の期間を更新することができる期間は、当該更新前の占用等の許可の期間を超えることができない。
3 前項の規定に基づき、占用等の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の10日前までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(土砂採取の許可の申請)
第5条 法第39条第1項の許可を受けなければならない行為のうち、土砂の採取をしようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 方位又は座標値等で示された土砂採取区域の平面図
(3) 深浅測量図
(4) 土砂採取数量計算書
(5) 採取計画書
(6) 荷揚げ場所を示した図面
(土砂採取の変更の許可の申請)
第6条 法第39条第1項の土砂の採取の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書に前条各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(土砂採取の許可の期間)
第7条 土砂の採取を許可する期間は、3月以内とする。
(汚水の放流等の許可の申請)
第8条 法第39条第1項の許可を受けなければならない行為のうち、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近の状況及び汚水の放流又は汚物の放棄をする位置を示した平面図
(3) 放流等計画書
(4) 放流をする汚水又は放棄をする汚物が有害でない旨を証明する書面又は図書
(1) 汚水の放流又は汚物の放棄により漁港機能に支障を与えるとき。
(2) 法令に定める排出基準を超える有害物質を排出するとき。
(3) 人の健康又は生活環境に被害が生ずるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
(汚水の放流等の許可の期間)
第9条 汚水の放流又は汚物の放棄を許可する期間は、3月以内とする。
(着手及び完了の届出)
第10条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は当該許可に係る行為を完了したときは、当該着手又は完了の日以後5日以内に、それぞれ規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(漁業権等)
第11条 法第39条第1項の許可の申請をしようとする場合において、当該申請に係る行為に関して漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権又はその他の権利を有する者があるときは、その者の同意書又は意見書を添えなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 占用等の許可を受けた者は、当該占用期間が満了したとき又は占用の廃止をしたときは、直ちに既設の工作物を撤去し、当該場所を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。