○幡多公設地方卸売市場運営審議会条例
平成17年7月1日
条例第208号
(設置)
第1条 幡多公設地方卸売市場の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、幡多公設地方卸売市場運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査し、審議する。
(1) 幡多公設地方卸売市場の管理運営に関する重要な事項
(2) 幡多公設地方卸売市場事業経営戦略に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 審議会は、前項各号に規定する事項に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識及び経験を有する者 2人以内
(2) 消費者代表 3人以内
(3) 生産者代表 2人以内
(4) 業者代表 4人以内
(5) 買受人代表 2人以内
(6) 附属営業人代表 1人
(7) 市職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴収等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、幡多公設地方卸売市場の管理運営を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。