○四万十市都市計画審議会条例

平成17年9月30日

条例第219号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、四万十市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民 4人以内

2 前項第1号に掲げる者及び前項第3号に掲げる市の住民につき、委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

5 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者として委嘱又は任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第6条 審議会に、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員6人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、都市計画事業担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市都市計画審議会条例

平成17年9月30日 条例第219号

(平成17年9月30日施行)