○四万十市下水道審議会条例

平成17年7月1日

条例第210号

(設置)

第1条 四万十市下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査し、審議する。

(1) 公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用料に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金及び農業集落排水処理施設の受益者分担金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者 5人以内

(2) 下水道及び農業集落排水処理施設使用者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該諮問に係る調査及び審議が終了し、その結果を管理者に答申するまでの間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴収等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、下水道事業を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市下水道審議会条例

平成17年7月1日 条例第210号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成17年7月1日 条例第210号
平成25年12月19日 条例第57号
令和元年12月18日 条例第26号